不動産の名義変更
不動産の名義を妻に移したいんですが・・・
というご相談を受けることがよくあります。
移したい理由は、借金から逃れるためとか、相続対策とかいろいろ言われます。
不動産の名義を変更する登記を所有権移転登記といいます。
我々、司法書士にご依頼いただければ、さほど難しいことではありません。
当事者の意思が合致していて、書類が揃えられ、名義変更する原因があればですが。
名義を変更する原因で、もっとも多いのは売買です。続いて相続、贈与です。あと交換や時効取得などがあります。
冒頭のような相談をされる方は、その時点で、原因が決まっていないことがほとんどです。
売買にするなら、不動産の価値に見合ったお金のやり取りをする必要があります。売買契約書を締結して、代金を払って、不動産を引き渡すということです。
そして権利証書(登記識別情報)などの書類とともに法務局に所有権移転登記を申請します。
この代金のやり取りがない場合は贈与ということになります。
不動産をあげる方と、もらう方が贈与契約書を締結して、不動産を引き渡せばよいです。
ただし、ほとんどの場合、贈与税という高い高い税金を支払わなければなりません。
売買の場合も、不動産の価値に見あ合わない代金だと、差額を贈与したとみなされ、贈与税の対象となるかもしれません。
夫婦間贈与や、相続時精算課税などの制度を使えば、贈与税がかからないケースもあります。
ただ、このような制度を使うには、なかなか判断の難しいこともありますので、税理士さんにご相談されることをお勧めします。
念のためですが、冒頭に書いたような借金対策でとお考えの場合、抵当権などの担保権者には、いくら名義を変えても対抗できませんのでご注意ください。無担保権者からの差し押さえ回避にはなるかもしれませんが・・・