お早めに相続登記を

不動産の名義人が亡くなられた場合、できるだけ早期に遺産分割協議をし、相続登記をされることをお勧めします。
長い年月放っておくと、代替わりにより相続人が増えて、会ったこともない親戚と話し合いをしなければならず、収拾がつかなくなったり、戸籍謄本等の書類取得が困難になるなど、名義を変えることが難しくなります。

相続による名義変更の登記は香里司法書士事務所へお任せください

相続による不動産の名義変更は、遺言書があるかないかによって、方法が大きく異なりますが、少なくとも、いくらかの戸籍や住民票などが必要で、この書類の収集という最初のハードルが高いのです。戸籍を読み込んで理解する必要がありますし、役所への請求方法も煩わしいものです。当事務所では戸籍等必要書類の取得から承ります。

 

相続登記の流れ

依頼者様 当事務所
手順01 当所へご依頼(不動産の登記簿、戸籍謄本などお手持ちの資料をお持ちください) (概要相談)
手順02 見積もり概算提示
手順03 戸籍等必要書類取得 依頼者様からお預かりした書類を調査して、さらに必要な書類がある場合、当所で補完取得いたします。すべての戸籍、住民票の取得の依頼をいただければ、よりスムーズです。
手順04 戸籍等書類調査(相続関係図作成)
手順05 収集した書類の内容によっては法務局との打ち合わせが必要な場合があります。
手順06 最終見積もり額提示
手順07 遺産分割協議書など書類作成
手順08 遺産分割協議(書類にご捺印)
手順09 登記申請(約1週間で完了)
手順10 事後書類お届け

相続手続き詳細

まず、戸籍を集めて、相続人の確定をします

不動産を相続する権利を有するのは誰なのか?
それを確定するのは、すべて戸籍によります。
戸籍、除籍謄本等を集め、関係者を洗い出し、相続人を確定します。

まず、第一順位で相続人となるのは、被相続人の配偶者と子です。
子が全員生存している場合はこれで相続人確定ですが、もし、子の誰かが先に死亡し、その子に子(被相続人の孫)が生存しているなら、その人が相続人の一人となります。
次に、子がいない場合は、配偶者と、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が相続人となります。
さらに、直系尊属が先に死亡している場合は、配偶者と、被相続人の兄弟が相続人となります。
兄弟の誰かが先に死亡し、その兄弟に子(被相続人の甥、姪)が生存しているなら、その人が相続人の一人となります。

これらの関係者を証明するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になったり、本来相続人になるべき人が先に亡くなっている場合もすべての戸籍が必要になったりと、たくさんの戸籍を集めなければなりません。

遺言書がある場合は、必要となる戸籍はこれとは異なります。

遺産分割協議(遺言書が無い場合)

相続人が確定したら、遺産分割協議をします。
戸籍で確定した相続人全員で、被相続人の財産(負債も含めて)を誰が取得するのかを決定します。
全員で協議しなければ、遺産分割協議は無効ですので、要注意です。
(但し、全員が一同に会する必要はありません)
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。

遺言書について

もし、遺言書があるなら、被相続人の意思にそって、遺産を分けることになります。
不動産であれば、分割協議をせず、遺言で指定された相続人に、相続を原因として名義を移す登記をすることができます。
指定された人が相続人でなければ、遺贈を原因として名義を移す登記をすることになります。

遺言書の内容、記述の仕方によっては遺言自体が無効になったり、相続を原因として登記できない場合もあります。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認の手続きを受けなければ、登記をすることができませんので、遺言を発見された場合は開封する前に必ず検認の手続きを受けてください。当事務所で検認手続きのサポートも可能です。公正証書遺言の場合は検認は不要です。

遺言書作成の手続きについてはこちらをご覧ください。

遺言書作成について

相続登記に必要な書類

登記には、以下の書類が必要となります。

亡くなられた方(以下、被相続人)に子供がいるケース

被相続人 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票または住民票(本籍地記載入り)
配偶者 戸籍謄本
戸籍謄本 (配偶者又は子が、被相続人よりも後に死亡している場合は、配偶者又は子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本) (配偶者が被相続人よりも先に死亡している場合は、最後の戸籍謄本のみでOK)

(子が被相続人よりも先に死亡している場合は、子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本及び孫の戸籍謄本)

新しく 名義人となる方 住民票(本籍地記載入り)又は戸籍の附票
その他 遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 (必ずしも期限はありませんが、あまり古いのは好ましくありませんので、新規に取得されることをお勧めします)

不動産の固定資産税評価証明書

被相続人に子供がいないケース

被相続人 出生から、死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 戸籍の附票または住民票(本籍地記載入り)
配偶者 戸籍謄本 (配偶者が被相続人よりも後に死亡している場合は、配偶者の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本) (配偶者が被相続人よりも先に死亡している場合は、最後の戸籍謄本のみでOK)

被相続人の父母の戸籍謄本

(父母が被相続人よりも先に死亡している場合は、父母の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本及び被相続人の兄弟の戸籍謄本)

新しく 名義人となる方 住民票(本籍地記載入り)又は戸籍の附票
その他 遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 (必ずしも期限はありませんが、あまり古いのは好ましくありませんので、新規に取得されることをお勧めします)

不動産の固定資産税評価証明書

戸籍、除籍謄本の調査内容によって、さらに追加の書類や権利証などを要する場合がありますので、最終的には司法書士に依頼されることをお勧めします。

分割協議が当面できない、あるいは話がまとまりそうにない場合、法定相続分に従って、相続人全員の名義で登記をすることもできます。

登記の申請を管轄の法務局に行います

遺産分割協議書(または遺言書)と戸籍などすべての書類を登記申請書に添付して、不動産を管轄する法務局に申請します。

通常、1週間程度で完了します(混雑状況にもよります)。完了したら法務局で、登記識別情報という新たに名義人となった証明書が発行されます。これで相続の登記が完了です。

相続に関する費用

まず、電話あるいはご面談にて概要をお聞かせください。(被相続人、相続人、不動産の場所及び数などお聞きします)大まかなお見積もりをご提示させていただきます。
戸籍等書類を取得後、調査し、必要な手続き方針が固まりましたら、最終のご費用をご提示させていただきます。

費用の内訳

A 司法書士への報酬(物件数及び所在地、相続人のなどを勘案して決定します。
B 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
C 登記簿謄本、戸籍取得費、交通費などご実費

A+B+Cの合計が費用の総額です。

費用例(消費税込み)

例)大阪府内の土地1筆(評価額600万円)、建物1棟(評価額200万円)、相続人2人のケース
A(報酬約102,300円)+(消費税)+B(登録免許税32,000円)+C(実費約2,000円)=約13万円前後
※戸籍や登記簿の記載により手続きが複雑になる場合、報酬は変わります。

相続税

相続する財産の額、相続人の数によっては相続税はかかりません。
詳しくは税理士にご相談になるか、国税庁ホームページをごらんください。

負債が多いときは

明らかに負債のほうが大きく、相続しても、相続人の生活を脅かす恐れがある場合は、「相続放棄」することも検討したほうがよいでしょう。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」家庭裁判所へ申述する必要があります。
つまり、亡くなられた事実を知り、相続財産があることを知り、自分がその相続人となったことを知った時から3か月以内です。

相続放棄の手続きについてはこちらをご覧ください。

相続放棄について