遺言書について

当事務所では、遺言書のメリット・デメリットをご説明し、
より良い遺言書作成のサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
遺言書は以下のように大きく3つのタイプに分かれます。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言を残す人(以下、遺言者という)が自筆で書く、
最も手軽に作成できる遺言です。
但し、その方式は細かく決められており、その方式を外して書いてしまうと
遺言書としての効力を発揮できない場合があります。例えば、

  1. 遺言者が自筆で書かなければならない。
    自筆証書遺言ですからワープロなどはダメです。
  2. 財産目録は自筆でなくてもOKになりました。登記簿謄本や通帳のコピーに署名押印をすることでもOKです。
  3. 作成日付を書かなければならない。
    遺言は15歳に達していなければ、作成することはできません。                                             また複数の遺言がある場合、どちらの遺言が先か後かが重要になります。               その判定をするため、日付は重要な要素なのです。「1月吉日」は判定できないので不可です。
  4. 名前を書かなければならない。
  5. 押印しなければならない。
    署名だけではダメです。押印が必要です。
    必ずしも実印でなければならないことはありませんが、実印が望ましいと思います。
  6. その他、訂正方法として、本文外にどこをどのように訂正したと書かなければならないなど、細かい決まり事があります。
  7. 裁判所での検認が必要です。
    自筆証書遺言は必ず、裁判所でチェックしてもらう必要があります。これを検認といいますが、偽造や変造を防ぐための手続きです。封をしてある遺言書は裁判所で各相続人立会のもと、開封しなければなりません。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言内容を伝え(筆談、手話なども可能)、
公証人が作成する遺言です。

公証人とは、法務大臣が任命する公務員であり、
その多くが裁判官や弁護士の経歴を有しています。
公正証書遺言は公証人が作成しますので、
遺言書の様式を満たさないという心配はありません。
この遺言の原本は公証役場で保管され、正本は遺言者が保管します。
よって偽造される恐れがありません。ですから検認も必要ありません。
また正本を遺言執行者に保管させることもできます。
これによって、死後の遺言執行にスムーズに取り掛かれます。

秘密証書遺言とは

遺言者が遺言を作成し、署名捺印したものを封筒などに収め、
公証人及び証人に提出し、これに公証人らが署名捺印するなどして作成する遺言書です。
遺言の内容を公証人や証人にも秘密にして作成できる遺言です。

おすすめは公正証書遺言

上記のように、遺言を書くと言っても、その方式は全く違います。
それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言の場合、作成費用は安くすみますが、
作成方式が細かく決められており、作成方式を逸脱すると、
遺言の内容が一部無効になってしまったり、
遺言そのものが無効になってしまうこともあります。
遺言の内容も法律的に実現できないような内容だったということもあるようです。

また、遺言者亡きあと、相続人が裁判所の検認を経ず、開封してしまうと、
偽造・変造の疑いが生じ、紛争の元になります。

公正証書遺言の場合、そのような心配はありませんし、
遺言の内容についても法律の面から間違いのないものが作成されるはずです。
但し、公正証書遺言は証人2人を必要とし、公証人や証人の費用がかかります。
公証人の費用は法律により定められており、相続財産の価額によって変わります。

秘密証書遺言の場合、遺言内容を誰にも明かさず
遺言書を作成できるというメリットがあります。
公証人や証人にも遺言内容は明かさないで作成できます。
しかしながら、公証人は遺言の内容には関与しませんので、自筆証書遺言と同じように、
方式の不備により、遺言が無効になったり、
法律的に遺言内容が実現できないという恐れがあります。
以上の点を総合的に判断すると、やはり公正証書遺言がお勧めということになります。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 遺言者本人(自筆) 公証人 遺言者本人
署名・捺印 遺言者本人 遺言者本人・公証人・証人 遺言書には本人。封書には本人・公証人・証人が署名捺印する
証人 不要 証人2人 証人2人
検認 裁判所での検認が必要 不要 裁判所での検認が必要
その他 偽造変造のおそれがある 費用がかかる 費用がかかる

遺言書は書けばそれでいいというものではありません

上記のいずれの遺言書にしても、その方式が整っていれば遺言は有効ですが、
その内容が必ず実現できるとは限りません。

遺言する人の最期の意思表示

遺言は、遺言する人の最期の意思表示です。自分の財産をどのように分けたい、こういう使い方をして欲しい。葬儀はこんな形式で行ってほしい。埋葬は・・・など、何でも遺言することができます。遺言とは、亡くなった後は、財産を分けたり、死後の「身の施し方」を自ら行うことはできないので、文書に残すことによってできる限り、遺言者の希望を実現させようとするものです。

しかし、残された遺族にも、思うところはあるでしょう。例えば、生前、家業を一緒になって切り盛りしてきた長男は、一緒に築き上げた商売を相続したいと思うかも知れません。生前、同居して介護など身の回りの世話を一身に引き受けてきた長女は、住居を相続したいと思うかも知れません。そのような遺族の思いもある程度実現されるべきと民法は考え、「遺留分」という制度を定めています。

遺留分とは

遺留分とは、遺言によって、法定相続分よりも大幅に少ない財産しか相続できなかった相続人に対し、遺言がなければ、相続するはずだった財産の一定割合の権利を保障するものです。遺留分の割合は直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。「被相続人の財産」には生前に贈与された財産も含まれるケースもあります。

例えば、法定相続人が3人の子で、相続財産が3000万円であった場合、長男には2000万円、二男には800万円、三男には200万円を相続させるとの遺言により、財産を分割した場合、三男には300万円の遺留分が発生します。法定相続だと三男の相続分は1000万円。三男は少なくともこの半分の500万円は相続する権利があるので、実際に相続した200万円にあと300万円の遺留分があるからです。

三男は、一定期間の間なら、二人の兄に対し、300万円を取り戻す意思表示ができます。これを遺留分減殺請求といいます。

よく話し合った上で遺言作成を

このように、遺留分が発生することにより、遺言書の内容がすべてそのとおりに実現できるとは限らないわけです。ですから、遺言を作成するときには、このようなことを考慮しておくべきでしょう。遺言の内容によっては、死後、遺族の間で紛争を招く原因にもなりかねませんので、可能であるならば、相続人となられる方とよく話し合った上で遺言作成するのも一つかも知れません。

遺言書作成関係業務 報酬基準(消費税込み)

初回相談料(遺言についての一般的なことに限ります)
1時間5,500円
自筆証書遺言作成相談・指導(細部までのご相談)
33,000円から

  • 紙面1枚増える毎に11,000円頂戴いたします(1ページ20行まで)。
公正証書遺言作成相談
71,500円から

  • 証人を当職が選任する場合1人につき16,500円頂戴いたします。
  • 枚方、本町以外の遠方の公証役場の場合、別途出張料を頂戴いたします。
  • 公証人費用および交通費、通信費など実費が別途必要となります。
遺言執行者業務
  1. 受任契約時(遺言書作成時)33,000円
  2. 遺言執行時
    相続税法および国税庁が定める相続税評価額による相続財産の総額の2%。
    ただし、50万円を下ることがないものとします。

※不動産など各種登記手続、裁判手続きなどは別途費用が必要となります。

戸籍謄本、住民票、評価証明書、登記簿謄本などの各種証明書取り寄せを委任される場合
1通につき1,100円
各役所への発行手数料、交通費、通信費は別途必要となります。

公正証書遺言については上記以外に公証人の費用がかかります。
この費用については日本公証人連合会のホームページをご参照ください。