【遺言】お子さんのいない方の相続

【最近よくお問い合わせをいただくシリーズ】

どんどん増えています。

配偶者と、故人の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要な相続手続きのご相談が。

お子さんがいない方で、配偶者に相続をさせたいと思っているかたは、

遺言書を書いてください。

 

故人に子がいない場合、相続人は

①配偶者と故人の両親 です。

両親やさらにその上の祖父母が全員亡くなられている場合の相続人は

②配偶者と故人の兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子、つまり甥っ子や姪っ子が相続人となります。

配偶者だけで、家の名義を変えたり、預貯金を相続して引き出すことはできません。

 

相続手続きに協力をお願いしなければいけない人数も増えますし、距離も遠くなることが多いです。

お子さんがいない方で、

配偶者に相続をさせたいと思っているかたは、

遺言書を書いてください。

そして、その遺言書を書くにあたっては、

事前に、司法書士へご相談ください。

書き方ひとつ間違えれば、配偶者への相続手続きが悩ましいことになります。

死後、相続の手続きが難航して、困られている配偶者を何人も見てきました。

兄弟姉妹や甥っ子姪っ子の承諾が得られない、遺産分割協議書に実印を押してもらえない、

それが原因で、家の名義を変えられない。生活費を口座から引き出せない。

 

そのような悩ましいことにならないよう、遺言書を書かれることをお勧めします。

ご相談ください。

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