このページをご覧になっている方は、
最近ご身内がお亡くなりになられた方なのかもしれません。お悲しみのことと存じます。
また、かなり以前にご身内がお亡くなりになられたのに、手続きができなかった、あるいは残っていた方かもしれません。
いずれにせよ、不動産や金融機関(銀行、郵便局、証券会社、保険会社など)の相続でお困りであると思われます。
あるいは、消費者金融やカード会社の請求書などが発見し、相続するか迷われているのかも知れません。
亡くなられた方の財産を処分(引き継いだり、売ったり)するためには、その前に必ず相続手続きが必要です。
逆に、借金などマイナスの財産が多い場合で相続放棄をする場合には相続手続きはせず、処分などもしてはいけません。(相続放棄をお考えの方はこちらへ)
相続される場合の手続きは、
不動産(土地や建物)であれば、誰が相続(取得)したのか名義変更の登記を法務局へ申請をしなければなりません。
預貯金や株あるいは生前給付の保険なども各金融機関に誰が引き継ぐのか届け出をしなければなりません。
相続手続きの第一歩は戸籍の収集から
日本は世界でも少ない、相続関係をはっきりと証明することが可能な国です。戸籍制度があるからです。これがない国では、相続のたびに裁判沙汰になりかねません。
しかし、はっきりと証明できる戸籍が細かく整備されているが故に、逆に戸籍を収集することが困難でもあるのです。
初めて相続の手続きに直面した方には、驚くほど煩雑な手続きが待っています。この煩雑な戸籍を一から収集するところから当事務所にお任せいただければと思います。
戸籍を集めたところから相続のメインの手続きに入っていくことになります。
遺言書がある場合
自筆証書遺言の場合は検認の手続きを受けなければなりません。封書の場合はそれまでは開封してはいけません。
検認の手続きは家庭裁判所に申し立てをします。戸籍の収集なども必要です。もちろん当事務所にご依頼いただければ申立書類作成などからサポートさせていただきます。
遺言書が見つからない場合も、ひょっとすると公正証書遺言が公証役場に保管されているかもしれません。平成元年以降に作成されていれば、お近くの公証役場で検索することができます。当事務所でサポート可能です。
相続税について
相続税の納付が必要な方については、税理士さんと連携して相続手続きを進めていく必要があります。もちろん当事務所から税理士さんをご紹介することも可能です。
相続税には基礎控除があります。国税庁相続税のページはこちら
(相続時の財産額+3年以内の贈与財産額)-(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の金額を超える場合は相続税の納付が必要です。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は
3,000万円+600万円×3=4,800万円までは相続税が掛からないということになります。
財産の価額について判断が難しい場合は、税理士さんに判断してもらうことをおススメします。
相続税は死亡時から10か月位以内に納付しなければなりません。
登記には期限はありませんので、遺産分割協議の時期によっては、先に相続税の手続きをすることをおススメします。
当事務所では税理士さんと連携しながら手続きを進めることができますので、安心してお任せください。
その他の相続時の手続きについて
不動産、銀行口座の相続手続き以外にも、次のような手続きが必要になるかもしれません。
未支給年金の請求など年金事務所への手続き
賃貸住宅の解約手続き
家財道具の処分
クレジットカードなどの解約手続き
電気ガス水道や電話の解約手続き などなど
これらは司法書士の業務範囲ではありませんが、専門家のご紹介やこれまでのノウハウでアドバイス、サポートすることも可能です。
また、空き家などにお困りの方についても、不動産屋さんと連携しながら解決に向けてサポート可能です。