【遺言】自筆証書遺言を書きたい

自筆証書遺言を書きたいというお電話を定期的にいただきます。

電話で、「こうこうこのように書きますがいいでしょうか?」とかいきなり質問されることもありますし、

「遺言執行者になってもらえますか?」とか、「遺言執行者に宮本さんの名前書いときます」とか。。。

ちょっと、やめてください。そんなん会ってもないのに、遺言執行者になれませんよ(笑)、、、いや(汗)か。

書く前に、しっかりと、遺言書の勉強をしてください。できれば、司法書士に相談に来てください。

公正証書遺言、自筆証書遺言、自筆証書遺言で法務局に保管する制度など、しっかりと理解したうえで、

どのように遺言書を残すのか、考えてください。

自筆証書遺言は、紙とボールペンと印鑑があれば、作成できますので、費用が掛からないということが大きなメリットです。

ただし、どのように書くのかは、より慎重にお願いします。

亡くなられてから、ご親族が自筆証書遺言を持ってこられて拝見すると、

感覚的ではありますが、半数以上は、残念な内容というか、思った通りにならない、

あるいは、そのためには膨大な手間がかかりそうな遺言がほとんどです。

書き終わってみれば、簡単なんですけど、書き方ひとつで、結果は全然違うことになったりしますので。

それに、亡くなられた後、ご遺族のやるべきことが、自筆証書遺言と公正証書では大きく異なりますし、

法務局保管制度を利用しても、また異なります。

やっぱり、お金が多少掛かっても、ご遺族のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

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