2013年11月30日までに一般社団(財団)法人か公益法人へ移行しなければ、解散!

2008年12月1日に社団法人や財団法人に関する法律が改正され施行されました。これにより、従前の社団法人や財団法人は特例社団(財団)法人となりました。そして2013年11月30日までに、一般社団(財団)法人か、公益社団(財団)法人へ移行の認可(認定)申請をしなければ、解散とみなされることになりました。

2013年11月30日までに一般法人か公益法人の認可を受け、移行の登記をしなければなりません。移行の登記は当事務所へお任せください。

一般社団(財団)法人とは

従前の社団(財団)法人は、公益に関する事業を行い、非営利を目的とする法人でした。しかし営利事業を行い、公益性を失った法人が存続していたり、そもそも公益的な事業とは何かがあいまいであったため、法の見直しが為されました。法の改正により、一般社団法人は登記により成立することになりました。

公益社団(財団)法人とは

以前は、公益法人(社団法人や財団法人)は主務官庁の設立許可により成立していました。しかし、公益法人法が施行され、これからは一般社団(財団)法人は事業の公益性の有無にかかわらず登記することで成立し、公益法人となる場合には、一般社団(財団)法人が内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受けることにより成立することになりました。公益性の認定の基準は公益法人法により明確化されました。

公益法人と一般法人の比較

  公益法人 一般法人
名称 「公益社団法人」「公益財団法人」という名称を使用できる 「一般社団法人○●○●」
「一般財団法人□■□■」など
税制 優遇あり 優遇なし
事業 公益目的事業が50%以上でなければならない 公益目的事業の比率制限なし
収入・資産 情報開示の強化が求められ、行政庁の監督を受けます 特例法人が一般法人となる際に、その計画や収入・資産について一定の行政庁の監督を受けますが、それ以外には特に監督はありません
その他 公益認定の取消を受けた場合、類似の事業を目的とする公益法人に公益目的財産を贈与しなければなりません。