相続放棄と遺留分放棄②

生前にはできない相続放棄に対し、

生前でもできる遺留分放棄というのがあります。

 

遺留分とは、

相続人の相続分に対する期待を最低限保障しようとするもので、

法定相続分の半分または3分の1の財産を相続できるようにしたものです。

つまり、

遺言などで、一切相続しないとされた者でも、

法定相続分の半分(直系尊属以外の相続人)

または3分の1(直系尊属である相続人)の遺留分を主張し、財産の引き渡しを求めることができます。

これを遺留分減殺請求といいます。(兄弟姉妹である相続人には遺留分はありません。)

 

遺留分減殺請求をするには、

相続したこと及び遺留分を侵害している財産をあることを知ったときから1年以内に

遺留分を侵害している者に請求しなければなりません。

 

このように、相続人に遺留分があることにより、

遺言を残しても、その内容が必ず実現するとは言えないということになります。

諸事情があり、どうしても、特定の相続人に全財産を相続させたいというような場合には、

他の相続人に遺留分の放棄をしてもらうしかありません。

 

遺留分の放棄は、生前にすることができます。

ただし、強制的に遺留分放棄させられてしまうことを防止するため、

家庭裁判所に申立て、許可された場合にのみ遺留分放棄が認められます。

相続開始後の遺留分放棄は、強制されることがないため自由にできます。

 

通常は、そこまでするケースはかなり少ないと思われますが、

死後に、身内が揉めることを防止するには、ひとつの方法かもしれません。

 

相続問題・成年後見のご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です