相続放棄と遺留分放棄①

昨日、成年後見や相続対策についての

相談を受けました。

 

様々な事情が絡み合っており、絶対これがベストだという相続対策はないのですが、

かなりベターな提案はできたかなと思っています。

 

その話の中で出てきた言葉に

相続の放棄と

遺留分の放棄が

あります。

 

「相続放棄する」とか「財産放棄する」という言葉を使われることは多いのですが、

聞いていると、「相続放棄」の法的な意味を知らない方が多いのが事実です。

 

一般の方が「相続を放棄する」というのは、

だいたい単に「相続財産を貰わない」というニュアンスのようです。

そして、「相続を放棄する」とか「財産を放棄する」と口頭で表明したり、

一筆書いてハンコを押したら、それでOKと思われている方が多いのです。

 

しかし、「相続放棄」という法律用語の正しい意味は、

プラスの財産(不動産とか預貯金とか)も、マイナスの財産(借金とか支払の残っているものとか)も

一切引き継がないということです。

そして、これは、亡くなったことを知り、かつ引き継ぐ財産があることを知った時から三カ月以内に、

管轄の家庭裁判所へ申立受理されてはじめて、相続放棄が成立することになります。

そして、相続放棄は被相続人が亡くなる前にはできません。

 

ですから、

「自分が死んだときの相続については、長男に全部相続させるから、次男にはあらかじめ相続放棄させとくわ。」

ということは正確には不可能なのです。

たとえ、「父の相続は一切しません」と父の生前に一筆書いてたとしても、

それは法的な効力はないということになります。

 

相続問題・成年後見のご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで

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