100年前の相続放棄
2022年もあっという間に過ぎていきました。
2022年もいろいろなご依頼をいただきました。
不動産の売買や、生前贈与、離婚に伴う財産分与の登記。
相続による不動産の名義変更の登記、銀行口座の相続による解約の手続き。
昔の抵当権抹消登記をするための訴訟。
借地権の登記。
会社の設立登記や、役員変更や本店移転、増資の登記。
遺言書の作成や家族信託のご相談。
成年後見人選任の申立てや、後見人業務などなど
その中で、特に印象に残っているのは
相続放棄の手続きです。
ここ数年、相続放棄が増えています。
増えている要因としては、相続問題へ関心が高まっていることや、
空き家や欲しくない土地、山林など、放置すると責任を負わないといけないという知識が周知されてきたのかなと思います。
特に2022年は、
土地建物の登記名義人が100年前に亡くなられている件について相続放棄したいというご依頼に、頭を悩ませました。
その不動産のある役所から、「あなたが登記名義人の相続人だから固定資産税を支払ってください」というような趣旨のお手紙が突然届いて。。。
ご依頼者さんは、恐ろしくびっくりされたと思います。
その登記名義人て、だれ?
どういう関係に当たる人?
ほんとうに自分が相続人だとして、なんで今頃????
おそらく、今までは、
誰かが、税金の面倒をみてきたのか?
あるいは役所も大した金額ではないし、相続人探すのも大変だから放置してきたのか?
なんだろうと思います
全国で空き家や所有者不明土地が問題になり、いわゆる空家特措法が施行され、
数年間から全国の役所では、空き家や所有者不明土地をピックアップして、
解決を促すようになってきました。
今回のご依頼もそういうところから、いまさら、動き出したという事だと思います。
しかし、
相続放棄は、相続開始してから、原則としては3か月以内に家庭裁判所へ申立てなければなりません。
「民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
100年も経過して、相続放棄が認められるのか?
今回は、相続放棄が受理されました。
また次回、詳しく書きたいと思います。
ということで
2023年も 香里司法書士事務所 をよろしくお願いいたします。