【遺言】遺言書を書くときは専門家にご相談を

【最近よくお問い合わせをいただくシリーズ】

週刊誌などでよく特集を組まれているからかもしれませんが、

自筆で遺言書を書きたいというお電話をいただきます。

まず、うちの事務所としては、お電話でのご相談に対して、詳しい回答をするということをできません。

詳しい回答をするには、いろいろと詳しく事情、事実をお聞きしないと、より正確な回答ができないし、誤った方向へ導いてしまうことになりかねないからです。

日時のご予約をいただいて、面会してご相談をお願いします。

 

ただ、電話でも回答できることとして、

遺言書を書かれるならば、公正証書で遺言書を作成されることが一番お勧めであるということです。

司法書士が文案の作成に携わったり、最終的には公証人が遺言書を作成したりと、遺言書のプロが関わった内容のほうが、死後、トラブルが少ないと思われるからです。

検認という、死後の家庭裁判所での手続きも省けることも大きな理由です。検認は、遺された方々の手間を大きく省きます。

自筆証書を法務局で保管する制度を利用すれば、検認は省けますので、自筆遺言書を自宅で保管されるよりは法務局での保管をお勧めします。

ただし、法務局は遺言書の内容が有効なものか否かは判断しませんので、やはり書かれる前に専門家へのご相談をお勧めします。

先日も、お電話でお問い合わせいただきましたが、ざっくり内容を聞いているかぎりでは、

遺言書として法的な効果は期待できない、「単なるお手紙」となってしまいそうな感じでした。

ご遺族が、自筆の遺言書を持って、これで相続手続きをお願いしますと、たまに来られますが、

かなりの確率で、故人の思い描いた相続は実現しないことが多いです。

何らかの費用は掛かりますが、やはり遺言を書く前に司法書士へご相談ください。

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