養子縁組の手続きについて
養子縁組の手続きは、びっくりするほど簡単です。
相続に大きな影響を及ぼすにもかかわらず。
養子縁組する親(養親)と子(養子)の合意があって、
縁組届に署名押印し、証人二人(成人であること)が署名押印すればいいのです。
養子に配偶者があるときは、その人の同意も要ります。
提出する書類とか書き方とか気を付けることはありますが、ざっくりいうとこんな感じなんです。
それこそ、婚姻届に毛の生えた程度の書類で、養子縁組が成立します。
気を付けるべきは、
養子の氏(苗字)が変わってしまうことがあることでしょうか。
たとえば、
枚方市郎さんと寝屋川太郎さんが養子縁組すると、
養子の太郎さんは、戸籍上、枚方太郎さんになります。
太郎さんの配偶者・寝屋川香里(旧姓・守口香里)さんも、枚方さんになります。
ところが太郎さんの子は自動的には枚方さんにはなりません。
養子夫婦の戸籍に入籍する届をしないと、親子で異なる氏になります。
枚方市郎さんと、独身である寝屋川ひとみさんが養子縁組すると、
養子のひとみさんは、戸籍は枚方ひとみさんになります。
枚方市郎さんと、寝屋川太郎さんの奥さんである寝屋川香里(旧姓守口香里)さんが養子縁組すると、
香里さんの氏は寝屋川のままです。
婚姻で氏を改めていない人が養子になると、養親の氏に変わるのです。
婚姻で氏を改めた人が養子になると、養親の氏にはならず、婚姻している現在の氏のままです。
ややこしいですね。
養子縁組の手続きは簡単ですが、
氏が変わったり、さらに子と氏が異なったり、
連動して、いろんな手続きをしないといけなくなるので、ご注意を。
ちなみに、
香里司法書士事務所では、
養子縁組についての法律相談はお受けできますが、
養子縁組の手続きはお受けできませんので、ご自身でしていただくことになります。