身内は成年後見人になれない!?
どうも間違ったというか、言葉足らずな説明をしている高齢者のサポート組織があるようです。
ここのところ、立て続けに、
「財産が多いと身内は成年後見人になれない」と地域包括などから説明を受けたんですが、
そうなんですか?と質問されました。
そんなことないですよ。
確かに、大阪家庭裁判所の運用で、一定以上の流動財産(預貯金など)がある場合、
身内が成年後見人に選任されるだけではダメな場合があります。
当職の経験では、
1200万円以上の預貯金があった場合に、
①司法書士などのプロを成年後見人にするか
②親族が成年後見人になる条件として、司法書士を後見監督人に選任するか
③親族が成年後見人になる条件として、後見支援信託制度を利用するか
のどれかを選択してください。と、その後見人になろうとした親族に選択を迫られたことがあります。
ですから、「財産が多い場合に、身内が後見人になれない」ということはありません。
ただし、後見監督人がつくか、後見支援信託制度を利用しなければならない可能性は高いということです。この場合、一定の費用が余分に掛かります。
法律で定まったルールではなく、大阪家裁が独自にしている運用ですので、いつ変わるか分かりません。
成年後見制度の利用をお考えの方は、とりあえず当事務所へご相談ください。