一般社団法人寝屋川青年会議所
12月のことですが、
僕の所属する社団法人寝屋川青年会議所が
一般社団法人寝屋川青年会議所に変わりました。
12月31日をもって、僕は青年会議所を卒業となりましたので、
正確には所属していた、となりますが。
社団法人とは民法で定められた法人の一形態であったわけで、
その性質は、利益追求ではなく、公益目的でなければなりませんでした。
ところが、長い間、公益目的法人を隠れ蓑にして、
私腹を肥やす者が増えていました。
それがここ数年、表面にでてきて問題化しました。
漢検などが有名だと思います。
そこであらためて、公益法人とはなんなのか?と
改革がなされました。
改革の内容はざっくり言うと、
公益法人は、毎年、財産の半分以上を必ず公益目的に使いなさいというものです。
どんなものが公益目的になるのか?
法人を構成している特定の人や法人、組織だけに向けた事業をしていては公益目的にはならないし、
具体的には内閣府や都道府県庁が判断します。
この法改正により、これまでの公益法人は平成25年12月までに、
一般社団(財団)法人になるか公益社団(財団)法人になるかを選択して登記を完了しなければなりません。
できなければ、お家お取りつぶし、解散です。
寝屋川青年会議所は一般社団法人に移行することを決め、
大阪府庁の認可を受け、12月20日付けで
一般社団法人への移行の登記を完了しました。
会社・法人登記のご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで