建物明け渡し執行

建物を明け渡せ。という判決をもらっても、

すぐに自分で、物捨てて、掃除して・・・というわけにはいきません。

 

判決を受けて、自ら出て行ってもらわないとあかんのです。

自ら出て行ってくれない場合は、裁判所の執行官に強制的に明け渡しをお願いすることになります。

今回は、相手がすでに行方知れず。こんな場合は、任意で出て行ったことにはならず、

100%執行官に強制執行してもらうことになります。

 

強制執行の申し立てをするには、判決文に執行文をつけてもらわないといけません。

さらに、判決を相手に送達完了したという証明書もいります。

色々な書類をもって、地裁の執行官室へ申し立て。

 

申し立てから2週間以内の日に、執行官とともに、

建物内に立ち入ることになります。催告日といいます。

でも、原則としてこの日に明け渡しになることはありません。

通常は、一か月以内に明け渡してくださいよ。という催告文を貼って帰ることになります。

そして、一ヶ月後に再度、立ち入って明け渡しを断行することになります。

荷物をすべて出して、鍵を取り替えて、明渡完了。

荷物が多い場合は、倉庫などに保管して、競売して・・・とさらに時間と費用がかかってしまうことも。

 

今回は、残されていた荷物がほとんどなく、しかも売れそうにないものだったので、

催告日に即断行となり、明渡強制執行がシャンシャンと終わりました。

それでも、受任からここまで4カ月ほどの期間が過ぎました。

明け渡し訴訟の場合、通常3カ月以上の家賃滞納があってから提訴することがほとんどなので、

7か月もの期間、家賃収入が無く、新たな家賃収入も見込めない、さらに訴訟費用まで掛かってしまうということになります。

といって、自力救済で、不法侵入、窃盗を冒しての明け渡しはお勧めできません。

被害を少なく食い止めるには、早め早めの対応をしていくべきなのでしょう。

 

建物明け渡しなどのご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス> まで

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