相続と贈与と信託

昨日、相続と贈与と信託に関するセミナーに参加しました。

信託とは、ある方(委託者)の財産を誰か(受託者)に譲渡して、受託者が財産運用(管理・処分)をして、

委託者の指定する誰か(受益者)がその運用利益を得るというシステムです。

委託者と受益者は同一でも異なる人でもかまいません。

 

信託という言葉を聞けば、ほとんどの人は、信託銀行が思い浮かぶと思いますが、

信託を受ける受託者は信託銀行でなくても、かまいません。

 

相続や贈与と信託がどのように絡むのかですが、

生前に、相続人に相続財産を信託しておくことにより、

贈与税や相続税の節税対策になることもあるし、

相続人以外に託すことにより、相続人以外に財産を承継させることも可能になるということです。

 

信託というシステムがなかなか分かりにくいこともあり、また税務の適用もややこしいですから、

もっと慎重に研究していくべきことではあると思いますが、

面白い内容のセミナーでした。

 

詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です