香里司法書士事務所の業務内容 2019年8月
5年ほど前に書いたブログをこちらに転載しようと思い、読み返してみたところ、
香里司法書士事務所の業務内容がかなり変わったんだなと実感します。
うちだけじゃなくて、司法書士業界、おおむね変わってるでしょうけどね。
いま、うちの事務所では債務整理を含めた裁判業務はほとんど扱っていません。
無いんですよね、そういう依頼がね。
いまは、半分以上が不動産登記や会社の登記の仕事。
あとは成年後見であったり、金融機関の口座などの相続手続きであったり。
さらに、最近は家族信託のご相談も増えてきました。
開業して12年。
わずか12年、まだまだ12年ですけど、やってる仕事はえらい変わりました。
今後も変わりながら、続いていけますように。
それが地域の方々への貢献になりますように。
5年前の記事
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ここのところ、複数の裁判業務に関わっています。
お取込み中のものもあれば、まだ相談段階のものもあります。
かつては裁判業務というと、うちの事務所では
80%が過払い金返還請求、
15%が破産や個人民事再生手続き
あとは相続放棄、建物明け渡し請求や登記手続請求でした。
(感覚的な割合ですけど。。。)
ところが今、関わっているのはほとんどが
登記手続きを求める裁判。
不動産の名義を変える登記手続きは
原則として一人の意思ではできません。
名義を新たに取得する人と名義を失う人あるいは権利を失う人が関わって登記手続きをしなければなりません。
名義を取得したい人だけでできるなら、言うたもん勝ちの世界になりますからね。
売買や贈与や相続といった原因があって、
名義を取得する権利が発生しているにもかかわらず、名義を失う人が登記手続きに協力してくれない。
このような場合に、名義を移す登記に協力せよ!という判決を求めて裁判所に訴え出るわけです。
だいたいは、このように名義を取得する人、失う人双方の意思が一致しないときに
判決に頼ることになるのですが、
実はそうでないこともよくあるのです。
双方の意思が一致しているのに判決に頼らなければ登記できないことが。。。