休眠担保権のおはなし

むか~しむかしの担保を抹消するには、いくつかの手順があります。
原則としては、登記されている抵当権者の権利を承継した人を探す。つまり相続人です。
その相続人に、担保抹消登記に協力をお願いすることになります。

しかし、そんな大昔の登記されている人の相続人を探すのは容易ではありません。

そこで、特別な手続きが用意されています。

大ざっぱに言うと、

抵当権者が行方不明で、

弁済期から20年以上が経過していて、

債権額と利息と損害金を供託すれば、

担保の抹消を申請できます。

実際には、登記されている住所へお手紙を出して、
「宛所に尋ね当たらず」ということで返送されてくればいい。

ただ、相手が行方不明といっても、
借りた金は返さないといけません。

返す相手が誰でどこにいるかもわからないのに?

そこで、そのお金を法務局に預けて、弁済したことにする。
これが供託です。

自分が借りたわけでもないのに、納得いかなくても、
担保抹消するには供託するしかないのです。

供託する金額は元金と利息と損害金全部です。
この計算が結構ややこしい。
しかも、1円でも計算ミスすると
供託できませんので、要注意です。

さて、ここで問題。
この登記簿のケースだと供託金はいくら??

これは恐ろしい!

マジで!!??と思いました。

「元金1円につき日歩2銭1厘」

え~と、年利に換算すると、、、

766.5%

萬田はんも
ウシジマくんも
ここまではせえへんやろ!
トイチで365%ですから。

ふつう日歩は、
元金100円につき1日何銭の利息です。

たぶん、この登記簿、なんかの間違いやと思うんですが。。。

これでいくと

1年の利息が1万2264円
80年で98万1120円。

眠っている担保抹消するのに、
おおかた100万円も供託せなあかんやなんて。
御無体な。。。

これはえらいことになった。。。

この結末は
次回に。

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