生前贈与をする場合はまず贈与税などを検討しましょう

年間110万円までは基礎控除がありますが、それを超えた価額の財産を贈与した場合は贈与税の納付が必要です。

不動産の贈与をするときは、贈与税が掛からない、あるいは軽減する特例措置もあります。相続時精算課税制度や夫婦間贈与の制度を使うことも検討してみてはいかがでしょうか。

贈与税や特例措置についてはこちらの国税庁のページへ

贈与による不動産の名義変更の登記

登記をするまでの流れは次のとおりです。

  1. 贈与契約を締結する。
  2. 不動産を引き渡す。
  3. 必要書類とともに登記申請する。

贈与の場合は不動産を譲り受けた者が贈与税をのちほど支払う必要がありますが、贈与税は、最も税率が高い部類の税金です。贈与の登記をした後に、請求が来てビックリするようことがないよう事前に税理士などにご相談されることをお勧めいたします。もちろん当事務所で税理士さんをご紹介することも可能です。

夫婦間贈与

夫婦間の贈与で以下の要件を満たす場合には贈与税の控除が受けられます。

要件
婚姻期間 20年以上
贈与する財産 居住用不動産または居住用不動産の購入資金
居住者 贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた不動産に居住し、そのまま居住し続ける見込みがあること
詳しい手続きは国税庁のホームページをご参照ください。

贈与に関する制度として、他に相続時精算課税制度もあります。

その他の税金

贈与の場合に贈与税を納めなけらばならないことは既に述べましたが、その他の原因による所有権移転でも、譲渡税(所得税、住民税)、不動産取得税などの税金が掛かる可能性がありますので、詳しくは税理士、税務署、府税事務所などにご相談ください。

不動産の名義変更 費用例(消費税込み)

例)寝屋川市の一戸建の贈与の登記

土地一筆60㎡(評価額500万円)
建物一棟90㎡(評価額400万円)
の物件を贈与する場合、

  • 司法書士への報酬約66,000円~110,000円(消費税込み)司法書士報酬は事案により差があります。
  • 登録免許税180,000円(登録免許税は評価額の2%です。)
  • 登記簿謄本代など諸費用

あわせて246,000円~290,000円程度となります
以上は様々な条件の中の一例ですので、詳しくは当事務所までお問い合せください。

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