任意後見制度について

任意後見制度について

  • 今は元気で、自分で何でも判断できるけど、将来認知症になったときが心配・・・
  • 最近、物忘れがひどくなった、でもまだ契約を理解できる判断能力はある・・・

このような将来に備えておくのが、「任意後見制度」です。
将来の財産管理や身上監護を任せる後見人予定者と予め契約を結んでおき、
判断能力が衰え不十分になった場合に、家庭裁判所へ申立て、後見を開始します。

 

財産管理とは、任意後見人が本人の財産を預かり管理し、本人の代わりに医療費や生活費、租税公課の支払いなどをしていくことです。

身上監護とは、本人の身体や生活を守るため、本人に代わって契約や手続きを行うことです。具体的には介護施設・介護サービスや病院との契約や役所の手続きなど、本人の保護のために任意後見人が代わりに行います。

 

任意後見制度を利用するには

  1. 信頼できる方に将来の後見人をお願いし、公証役場で任意後見契約を結びます。
    この契約時に、将来の代理してもらう内容や後見人の報酬についても決めておきます。
  2. 判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所へ任意後見開始(任意後見監督人の選任)を申立てます。
    申立は本人からできますが、配偶者や四親等内親族、任意後見受任者から申立てする場合は、本人の同意のもとで行います(意思表示できない場合は除く)。
  3. 家庭裁判所が任意後見「監督人」を選任します。
    任意後見の場合は、任意後見人を監督する任意後見監督人が必ず選任されます。
  4. 任意後見監督人が選任された時から任意後見人の職務が始まります。
    公証役場での契約に従って、任意後見人が本人の財産を管理し、本人を代理します。

※以上が任意後見が始まるまでのイメージですが、将来の判断能力の衰えに備える契約ですので、亡くなられるまで判断能力があり、財産管理や身上監護が必要ない場合は、任意後見人の職務は始まらないことになります。

 

任意後見契約が発効し、任意後見人に就任したら

本人の判断能力が不十分になり、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見人の職務が始まることになります。

 

①まず最初に、財産目録など任意後見監督人に報告書を提出する

任意後見人に就任すると最初にすることが、本人の財産や収支の調査をし、財産の報告と今後の方針の報告をします。

 

②今後の収入や支出の管理

本人の口座のある金融機関や支払先などに、任意後見人に就任したことを届出、任意後見人の印鑑やキャッシュカードでの口座管理ができるようにし、支払い方法などの変更などもします。

 

③本人の生活をまもるための契約など

本人がどこで生活をすれば安全で快適であるのか、任意後見人は本人の意思、契約を考慮して介護施設や病院との契約をしたり役所などの手続きをしていきます。

 

④医療同意などはできません

入院契約は任意後見人がしますが、延命措置の有無や治療や予防接種の同意などは任意後見人の権限ではありませんので、ご家族に任せることになります。任意後見人がご家族であれば、ご家族としておこなうことになります。

 

⑤本人が亡くなられたら

本人が亡くなられると任意後見人の立場も終了することになります。速やかに任意後見監督人に財産報告など終了の報告をしなければなりません。相続や死後事務は任意後見人の権限ではありません。

 

任意後見制度のメリット

メリット① 将来の後見人になってもらいたい人を決めておける。

任意後見では、任せたい後見人をあらかじめ決められるのがメリットの一つです。法定後見の場合は、身内に後見人になってもらいたいと希望しても裁判所の判断で司法書士や弁護士が選任されることがあります。特に本人の財産が多い場合(例えば預貯金が1千万円程度など)、専門家が後見人とし選任されます。

任意後見の場合はあらかじめ、家族など信頼できる人と契約をしておくことにより意図しない人が後見人になることを防止できます。信頼できる家族がいない場合は司法書士との契約も可能です。

 

メリット② 入院などの際に任意後見人(または予定者)がいるとスムーズ

誰しも高齢になれば入院される可能性が高くなりますが、その際、身元保証人を求められることがあります。入院費は誰が払ってくれるのか?もしもの時、誰がお迎えに来てくれるのか?ご家族や協力してくれるご親族がいれば問題ないと思いますが、そのような方がいない場合は、任意後見契約をしていれば、身元保証の代わりになる場合があります。病院としては、いざというときに後見人になれる人が決まっていれば、心配はなくなるわけです。

 

 メリット③

将来してもらいたい希望を契約することができます。

法定後見の場合、主に財産を守るための管理となります。ご本人の希望を聞けない状況から後見人としての役目がスタートすることが多いので、ご本人が亡くなるまで幸福な生活を維持できるよう、できる限り財産を失わないように、守備的な管理にならざるを得ないのです。

任意後見の場合は、もちろん財産を維持していく管理にはなるのですが、自分のために家族のために、財産の処分方法などの希望や、身上監護の希望を契約で定めておくことができます。それによって、法定後見よりも幾分自由な管理ができることになります。ただし、投資や贈与など、より積極的な運用などは裁判所が認めない可能性がありますので、そのような契約はお勧めできません。より積極的な運用や管理を希望する場合は、家族信託を検討してみてはいかがでしょうか。

 

任意後見制度のデメリット

デメリット① 本人がした契約の取消権はありません

法定後見の場合、本人が判断能力が不十分であるのにした契約を後見人が取り消すことができますが、任意後見人にはその権限はありません。よって取り消すことが必要な場合は法定後見制度の利用を検討した方が良いかもしれません。

 

 デメリット② 任意後見監督人の報酬がかかる

任意後見監督人には司法書士や弁護士など法律専門家が選任されます。よって、その報酬が発生します。報酬の金額は裁判所が決定をし、本人の財産の中から支払うことになります。原則として1年分をまとめて年一回支払うことになります。そしてこれは任意後見が終了するまで継続的に支払うことになります。

 

任意後見契約とともに検討すべき契約

任意後見制度には、任意後見契約以外にも、次のような契約もあります。

 

任意代理契約

判断能力は十分にあるが、体の自由が利かない、あるいは難しい法律判断ができない・・・
というときに、代理契約を結び、本人をサポートします。

 

見守り契約

代理契約まではしてもらわなくてもいいけど、見守っていてほしい・・・
というときに、契約の問題など財産管理等の相談相手になり本人を見守ります。

 

死後事務の委任契約

任意後見は本人が亡くなると同時に終了します。
入院費の清算や葬儀などの死後の事務については、別途の契約となります。
身内でできる方がいない場合は、任意後見契約といっしょに死後事務委任契約をしておくことを検討した方がよいかもしれません。

 

家族信託

任意後見では積極的な財産の運用はできません。もしもそのようなことを望まれるのであれば、任意後見と家族信託の併用も検討した方がよいかもしれません。