
寝屋川市の相続、こんなご相談が多いです
寝屋川市で相続のご相談を受けて20年、様々なお話を伺ってまいりました。
その一例をご紹介します。
- 母が今年亡くなりました。父は10年前に他界しており、相続人は私・姉・弟の3人です。相続登記が義務化されたと聞きましたが、何から始めればいいでしょうか?
- 父が亡くなって、不動産はないのですが、銀行の預金や投資信託があります。これも相続の手続きが必要なんですよね?
- 見知らぬ市役所から通知書が届きました。相続登記のされていない山林や田畑があり、私が法定相続人の一人だというのです。全く知らない土地なのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 母と2人暮らしです。姉とは長年没交渉で連絡が取れません。母が亡くなったとき、相続手続きはどうなるのでしょうか?
このように、相続のご相談は本当にさまざまです。
家族関係や資産状況によってそれぞれ異なるため、まずは「誰に権利があるか?」「どんな資産があるか?」を正確に調査する必要があります。
大まかな流れをご説明します。
相続手続きの流れと必要な書類の目安

相続が発生した際は、まず以下の点を調査します。
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査(戸籍等取得)
- 財産・債務の調査
- 相続するか相続放棄するかの判断
※相続放棄を選択した場合は、相続人であると知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申述する必要があります。
詳しくは「相続放棄」の項をご参照ください。
また、資産の種類によって手続き先も異なります。
- 預貯金 → 各金融機関にて手続き
- 有価証券 → 各証券会社にて手続き
- 不動産 → 法務局にて相続登記
例として、相続登記(不動産)の書類の目安を以下にお知らせします。
相続登記(不動産)の書類の例
必要書類は、遺言書があるかどうかで異なります。
有効な遺言書がある場合
- 亡くなられた登記名義人の除籍謄本
- 同 住民票除票(登記名義人と除籍謄本記載の本籍地を証明できるもの)
- 遺言書により不動産を相続することになった方の戸籍抄本
- 同 住民票
- 固定資産評価額を証明できるもの
遺言書がない場合
- 亡くなられた登記名義人の出生から死亡までのすべての戸籍の謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)
- 同 住民票除票(登記名義人と除籍謄本記載の本籍地を証明できるもの)
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価額を証明できるもの
- 相続人全員の戸籍抄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
このように、遺言書がない場合は、ある場合に比べて手間と時間がかかることになります。
相続手続きの費用について
続いて費用についてご説明いたします。
不動産の相続登記には以下の費用がかかります。
- 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)
- 戸籍謄本などの取得費用実費(数百円〜数千円程度)
- 司法書士報酬
項目は以上の3点になりますが、相続する資産の種類、相続人様の人数、遺言書の有無などケースによって金額が大幅に異なります。
ある年の相続登記の費用と実例を別の記事にまとめておりますので、合わせてご覧ください。
お電話などでご費用のお問い合わせをいただく場合には、納税通知書や固定資産評価証明書に記載のある評価額をお教えいただければ、概算はお答えできると思いますのでよろしくお願いいたします。
相続放棄をする場合

債務が多い場合や、遺産が遠方の田畑や山林のみである場合には、相続放棄を行い、一切の相続をしないという選択もございます。「相続放棄」とは、1円たりとも財産を引き継がず、債務も引き継がず、はじめから相続人ではなかったものとする手続きです。
相続放棄の期限、条件
この手続きには期限があります。被相続人が亡くなったことを知り、かつご自身が相続人であることを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
実はこの「3ヶ月」の起算点がいつになるのかは判断が難しく、また相続放棄の効果についても解釈が分かれる場合があります。また、相続放棄を行うためには、財産を受け取ったり相続手続きを進めたりしていないことが重要なポイントとなります。
相続放棄は、判断を誤った手続きをすると相続放棄が認められず、債務などを引き継ぐことになってしまうおそれがありますので、でできるだけ早く司法書士にご相談ください。
相続放棄の費用
被相続人の死後3ヶ月が過ぎているか否かで費用が変わります。
過ぎていない場合は、4万7,000円程度(郵送費など実費を含む)が多いです
過ぎている場合は、6万円程度が多いです
いずれも、相続関係の複雑さ、その調査の有無などによりさらに費用が掛かる場合があります。
詳しくはご相談ください。
相続放棄については、以下のページでも詳しく解説しております。
相続放棄とは
合わせてご参照ください。
寝屋川市で20年。香里司法書士事務所が選ばれる理由

寝屋川市の相続・終活相談なら地域密着20年の香里司法書士事務所へご相談ください。
相続登記や金融機関の相続手続、遺言、家族信託、生前贈与、相続放棄など代表司法書士が直接面談の上、対応しますので、幅広い選択肢をご提案できるのが強みです。
司法書士が直接面談
当事務所は、司法書士 宮本輝一がすべてのご相談者様と面談させていただいております。
そのもっとも大きなメリットは、「ご相談内容以上のご提案」ができることです。
一見余分に思えるような会話も、専門家の知見があれば、お困りごとの背景や関連した要素がわかります。
相談者様が気がついていない問題点や、ご相談が解決したあとさらに起こりうることを想定してアドバイスできるのです。
ご相談内容だけでなく、プラスアルファした有益な情報をご提案できるのです。
これが、直接面談することのもっとも大きなメリットだと考えています。
お客様の声「予言された通りに…」
ご相談者様のお声として、よく言われることがあります。
「あのあと、宮本さんの言ったとおりに進んでいきました。対策を打ってたんで、助かりました」
「予言されたとおりになったので、そのあと焦らず対応できました」と。
多くのお客様のお話から培った経験、いわばプロとしての知見を持って面談することでわかることがあります。
見えないリスクを回避できます
メールや郵便のご依頼は、依頼主様が認識している範囲の情報だけ記載されているため、ご相談の背景が伝わりません。
背景が見えないまま依頼された手続きだけを済ませるどうなるでしょうか?
後々別の問題が発生して大きなトラブルになることがあります。プロとしてそれだけは避けなければなりません。
また昨今、Zoomなどのオンラインツールで相談を伺うケースも増えていますが、当事務所では初回は対面が必須と考えております。
オンラインはPC・スマホの状態や通信環境の影響を受けやすく、コミュニケーションがスムースに行かない場合も多いためです。
要件の伝達をすることは可能ですが、当事務所が大切にしている「何気ない会話から本質的な課題を引き出すこと」については、対面に勝るものはありません。
お手数をおかけしますが、リスクを回避するために必要なことであるとご理解いただければ幸いです。
2回目以降はオンライン、LINEも可能
初回のご相談は対面を必須とさせていただきますが、そのご相談の日時の予約や、受任後の簡単な打ち合わせやご連絡はメールやLINEなどでも承ります。
初回のご相談のほか、その後の重要なご説明は直接お会いしてご説明とさせていただく場合がございます。ご了承ください。
まずはご相談ください
1人で悩まず、まずは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
お気軽にご相談ください。
ご予約はお電話、メール、LINEで受け付けております。
ご来所希望日時をお知らせください。
初回は対面にてお話をお伺いします。
相談のご予約はこちらから。
事務所案内・アクセス(香里園駅より徒歩5分)
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