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相続問題
- ①不動産の相続登記はこちらへ 不動産の相続登記(登記名義の変更)は3年以内にすることが義務とされました。相続登記をしないと、売却はできませんし、さらに放置し世代が変わっていくと、相続登記が困難になります。こちらで相続登記の進め方をご説明します。
- ②預貯金・証券など金融機関の相続手続きはこちらへ 金融機関の口座も相続の手続きが必要です。その時間が取れないという方は当事務所にご依頼ください。また、公平な立場で相続人どうしの安心を得たいので第三者である当事務所にご依頼をされる方もいらっしゃいます。
- ③遺言書の作成・遺言執行についてはこちらへ 有効な遺言書があれば、相続の手続きは楽になります。また、自分の財産の行く末は自分で決めておきたい。このような理由で遺言書の作成をされる方が増加しています。ただし、遺留分という問題を検討したうえで、遺される方のためには、しっかりとした遺言書を作成しておかれることをお勧めします。公正証書、自筆証書、法務局保管遺言、遺言執行などこちらでご説明します。
- ④相続放棄についてはこちらへ 相続とは、預貯金・不動産などのプラスの財産と同時に、債務(借金や保証人の立場)などマイナスの財産を引き継ぐことです。プラスもマイナスも一切引き継ぎたくない方は、相続放棄をご検討ください。原則として、相続放棄3か月以内にしなければなりませんが。当事務所では100年過ぎているケースもサポートしましたので、あきらめずにご相談ください。
- ⑤成年後見・任意後見についてはこちらへ 認知症などで判断能力が衰えてしまった、欠如してしまったという方が相続の手続きをするには成年後見人の選任が必要となります。また、将来のそのようなことに備えて、お元気なうちにあらかじめ将来の成年後見人になってもらいたい人と契約をしておく任意後見制度もあります。