抵当権抹消登記

住宅ローンなどを完済すると、金融機関から抵当権をはずすための書類が送られてきます。抵当権の抹消はお早めにされることをお勧めいたします。

抵当権の抹消登記をするためには、金融機関が発行する解除(放棄)証書や抵当権を設定した時の登記済証書、金融機関からの委任状などが必要です。これらの書類を紛失してしまうと手続きがより手間の掛かることになってしまいます。年月が経ち、金融機関が解散してしまうこともあり得ます。場合によっては裁判所の手続きが必要となり、抵当権を抹消するために何十万という費用が掛かることもあります。そのようなことにならないよう、完済したらすぐに抵当権抹消の登記をしましょう。

当事務所は、抵当権抹消の困難な事例も数多く経験してきました。安心して当事務所にお任せください。

抵当権抹消登記に掛かる費用(消費税込み)

司法書士報酬
13,200円
登録免許税
物件数×1,000円
登記簿謄本及び事前閲覧費用
物件数×814円
登記簿謄本取得報酬及び事前閲覧報酬
物件数×1,650円
郵送費等
実費

例)抵当権1件(土地1筆、建物1棟)の場合で、20,000円前後(消費税、登録免許税、郵送費等含む)です。

当事者の数・物件所在など条件によって変動があります。
詳しくはお問い合せください。

年数が経過した抵当権抹消など困難事例の費用は上記とは異なりますので、具体的な状況などを検討したうえで、見積もりをご提示します。

所有者の住所変更登記

抵当権抹消登記をする前提として住所変更の登記が必要になることが多くあります。

一般的に、住宅を購入される時には、それまで住んでいた住所で新居の登記をするケースがほとんどです。
新居の購入代金を支払うと同時に新居の所有権移転の登記をします。この時点では、まだ引越しもしておらず、住所変更もしていないはずですので、新居の所有者欄には引越し前の住所で登記されます。

登記が、以前の住所のままであるからといって所有者としての地位になんら問題はありません。

しかし、抵当権を抹消するとき、夫婦間贈与などで配偶者へ名義を移されるとき、売却による名義変更のときは、その時点で役所に届け出ている住所へ変更する登記を同時に行う必要があります。

 

住所変更の登記は、登記簿上に記載された住所から現在の住所までの経緯を証明しなければなりません。転居が数回にわたるなどの場合で、住民票などでその経緯が証明できなくなる場合があります。これはその市町村の外へ転居した場合、5年以上経過すると住民票が廃棄されるためです。このような場合は、手続きに余計な手間が掛かることになってしまうので、住所変更登記はお早めにされることをお勧めします。

所有者の住所を変更する登記に掛かる費用(消費税込み)

司法書士報酬
13,200円
登録免許税
物件数×1,000円
登記簿謄本及び事前閲覧費用
物件数×814円
登記簿謄本取得報酬及び事前閲覧報酬
物件数×1,650円
郵送費等
実費
例)所有者一人の住所変更(土地1筆、建物1棟)の場合で、20,000円前後(消費税、登録免許税、郵送費等含む)です。

(共有名義などの場合は事前調査により登記の件数が異なり追加費用が発生する可能性があります。)

ただし、抵当権抹消登記と一緒にする場合は、登記簿謄本関連の費用は重複しては不要です(上記の例で住所変更、抵当権抹消の登記合計で37,000円程度)。

数回にわたり転居されるなど、住所経歴を証明する住民票などの証明書が揃わない場合など、困難事例については、上記とは異なりますので、具体的な状況を検討して見積もりをご提示させていただきます。