寝屋川市空き家流通促進税について、現時点で分かっていることを簡単にまとめてみました
条例を制定した趣旨
寝屋川市に住みたい・住み続けたいと希望する人の受け皿を確保するとともに、持続可能な自治体運営とまちづくりの実現に向けた空き家の市場流通を促進するため
空き家を放置することのできない資産として認識させ、所有者自らが主体的に空き家を市場に流通させるよう行動変容を促す制度 [1]
課税する対象
現に人が居住していない「住宅」 [2]
- 寝屋川市内の住宅のうち、居住実態がない状態にあるもの。
水道の使用実態や現地調査などにより判断する。
- 戸建てだけでなく 共同住宅・ 分譲マンションの空室 も対象となる [3]
- 店舗併用の居住用部分(家屋のうち人の居住の用に供する部分)も対象 [2]
納税義務者
家屋の所有者(原則として登記名義人) [2]
- 登記簿記載の所有者が原則。登記未了の相続人等を含む
- 賃借人や占有者は納税義務者にならない
- 注意点 家屋所有者と土地所有者が異なる場合、その土地所有者は納税義務者等に該当しない [4]
税額
家屋割 + 家屋立地割 を合算し、条例で定める税率 35% を乗じて算定 [2]
- 家屋割とは:空き家に係る固定資産税額 を基準とする [2]
- 家屋立地割とは:土地の単位地積当たり価額 × 家屋の延べ床面積 を基準とする [2]
寝屋川市空き家流通促進税=家屋の固定資産税額×35/100 + 土地の固定資産税÷地積×家屋延べ床面積×35/100
税額のイメージ 試算例 [3]
①寝屋川市内のとあるマンションの一室
物件面積 土地 26.53㎡・家屋床面積 86.62㎡
固定資産税評価額 土地 約115.5万円・家屋 約1,413万円
固定資産税額 土地 8,087円・家屋 98,922円
単位地積価額 = 8,087 ÷ 26.53 ≒ 304円/㎡
家屋割 34,622円(98,922×35%) 家屋立地割 9,216円(304×86.62×35%)
空き家流通促進税 43,838円/年
②寝屋川市内のとある戸建て
物件面積 土地 71.43㎡・家屋床面積 105.99㎡
固定資産税評価額 土地 約235.6万円・家屋 約1,645万円
固定資産税額 土地 16,490円・家屋 115,133円
単位地積価額 = 16,490 ÷ 71.43 ≒ 230円/㎡
家屋割 40,296円(115,133×35%) 家屋立地割 8,532円(230×105.99×35%)
空き家流通促進税 48,828円/年
主な課税免除・減免
- 事業利用による課税免除 事業の用に供しているもの/1年以内に事業利用予定 [2]
賃貸事業者が所有しているマンションに空き室がある場合などは事業の用に供しているものに該当する
- 募集開始による課税免除 賃貸・売却募集を開始して1年以内のもの [2]
居住していた家屋について、賃借人を募集し始めた、または売却募集し始めた場合はここに該当する
最初の募集から1年が限度となる
- 相続による課税免除 所有者が死亡した場合は、死亡した年の翌年1月1日から3年度分を課税免除 [2]
- その他、公益上課税を不適当と市長が認めるものは課税免除
所有者が成年被後見人の場合はここに該当する可能性がある。
- 減免 災害・生活保護受給・一時的に居住の用に供していない等には減免規定あり [2]
スケジュール
2026年7月9日 寝屋川市議会の全会一致による条例可決 [5]
2029年度 課税開始予定 [5]
総務省の同意があったのち課税開始。
その後5年ごと 施行後5年ごとの見直し規定有り [5]
参考資料
[1] 寝屋川市「(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)の概要」
[2] 寝屋川市「(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)」
[3] 寝屋川市「空き家に対する法定外税等の在り方について」
[4] 寝屋川市「パブリック・コメント手続結果」
[5] 寝屋川市 トピックス(令和8年6月市議会定例会 議案書)
※まだ、条例ができたばかりで、運用についての規則などはこれからなので、運用レベルは今後その通りにならない可能性もあります。
