寝屋川市空き家流通促進税について

本日、寝屋川市議会にて、寝屋川市空き家流通促進税の条例の制定が可決されました。

全会一致での可決のようです。

「空き家税」とか「空き家流通税」と呼ぶようになるのか知りませんが、いまから3年後の2029年から課税が始まっていく予定です。

 

私は、昨年の一年間、この促進税の在り方について審議する審議会5人のメンバーでした。今年の2月に審議会から答申を出した一員として、

ああ、可決されたんだなあと。。。

 

この空き家流通促進税の概要は次のとおりです。

●寝屋川市内全域にある、現に居住していない状態の住宅(店舗併用の場合は、その居住用部分)に対して

その固定資産税額の35%の税率で課税

●納税義務者は所有者または所有者とみなされる者(登記はしていない相続人など)

●事業用や賃貸募集しているものは免除

●所有者が死亡した場合、その死亡した年の翌1月1日から3年度分は免除

 

寝屋川市では、空き家について、これまでも平成26年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)によって

対策、対応をしてきました。

危険となった、あるいは危険になりつつある空き家の管理や処分を所有者に促したり、場合によっては行政代執行で解体に踏み切るというようなこともありました。

 

空き家特措法のねらいは、危険な空き家を無くそうということであって、空き家の流通をねらう、今回の空き家流通促進税とは異なります。

しかし、

これまでの空き家特措法での対応と異なる大きな点は

区分建物、いわゆる長屋やテラスハウス、マンションのうちの空き家になった一室にも届くということです。

 

空き家特措法では、たとえば3軒長屋のうちの一室が空き家で、老朽化が進んで危険な場合でも、他の2室に居住者がいれば、

対応に限界があるという、危険を是正するのに矛盾したことになっていました。

 

今回の空き家流通促進税は、長屋の一室だけ空き家であっても、課税されることになり、空き家特措法よりも空き家の所有者への対応ができることになります。

 

寝屋川市で10年以上、空き家問題に取り組んできた私としては、一歩進む感じがしています。

まだ課税が始まったわけではないので、これからも新たな情報を待ちたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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