【遺言】自筆証書遺言を書きたい
自筆証書遺言を書きたいというお電話を定期的にいただきます。
電話で、「こうこうこのように書きますがいいでしょうか?」とかいきなり質問されることもありますし、
「遺言執行者になってもらえますか?」とか、「遺言執行者に宮本さんの名前書いときます」とか。。。
ちょっと、やめてください。そんなん会ってもないのに、遺言執行者になれませんよ(笑)、、、いや(汗)か。
書く前に、しっかりと、遺言書の勉強をしてください。できれば、司法書士に相談に来てください。
公正証書遺言、自筆証書遺言、自筆証書遺言で法務局に保管する制度など、しっかりと理解したうえで、
どのように遺言書を残すのか、考えてください。
自筆証書遺言は、紙とボールペンと印鑑があれば、作成できますので、費用が掛からないということが大きなメリットです。
ただし、どのように書くのかは、より慎重にお願いします。
亡くなられてから、ご親族が自筆証書遺言を持ってこられて拝見すると、
感覚的ではありますが、半数以上は、残念な内容というか、思った通りにならない、
あるいは、そのためには膨大な手間がかかりそうな遺言がほとんどです。
書き終わってみれば、簡単なんですけど、書き方ひとつで、結果は全然違うことになったりしますので。
それに、亡くなられた後、ご遺族のやるべきことが、自筆証書遺言と公正証書では大きく異なりますし、
法務局保管制度を利用しても、また異なります。
やっぱり、お金が多少掛かっても、ご遺族のためには、公正証書遺言をお勧めいたします。