養子縁組の手続きについて

養子縁組の手続きは、びっくりするほど簡単です。

相続に大きな影響を及ぼすにもかかわらず。

 

養子縁組する親(養親)と子(養子)の合意があって、

縁組届に署名押印し、証人二人(成人であること)が署名押印すればいいのです。

養子に配偶者があるときは、その人の同意も要ります。

提出する書類とか書き方とか気を付けることはありますが、ざっくりいうとこんな感じなんです。

それこそ、婚姻届に毛の生えた程度の書類で、養子縁組が成立します。

 

気を付けるべきは、

養子の氏(苗字)が変わってしまうことがあることでしょうか。

たとえば、

枚方市郎さんと寝屋川太郎さんが養子縁組すると、

養子の太郎さんは、戸籍上、枚方太郎さんになります。

太郎さんの配偶者・寝屋川香里(旧姓・守口香里)さんも、枚方さんになります。

ところが太郎さんの子は自動的には枚方さんにはなりません。

養子夫婦の戸籍に入籍する届をしないと、親子で異なる氏になります。

 

枚方市郎さんと、独身である寝屋川ひとみさんが養子縁組すると、

養子のひとみさんは、戸籍は枚方ひとみさんになります。

 

枚方市郎さんと、寝屋川太郎さんの奥さんである寝屋川香里(旧姓守口香里)さんが養子縁組すると、

香里さんの氏は寝屋川のままです。

 

婚姻で氏を改めていない人が養子になると、養親の氏に変わるのです。

婚姻で氏を改めた人が養子になると、養親の氏にはならず、婚姻している現在の氏のままです。

ややこしいですね。

 

養子縁組の手続きは簡単ですが、

氏が変わったり、さらに子と氏が異なったり、

連動して、いろんな手続きをしないといけなくなるので、ご注意を。

 

ちなみに、

香里司法書士事務所では、

養子縁組についての法律相談はお受けできますが、

養子縁組の手続きはお受けできませんので、ご自身でしていただくことになります。

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