いよいよ4月1日から配偶者居住権というあらたな権利が施行されます。
香里司法書士事務所でも、
遺言書作成の相談の際に、配偶者居住権が出てくるようになりました。
実際に、配偶者居住権を遺言内容にする方向で検討している案件もあります。
配偶者居住権とは、
たとえば、
夫が亡くなった相続で、夫名義の自宅を長男が相続する場合に、
夫の配偶者が無償で自宅に住むことができる権利です。
普通、自宅を相続で取得した場合、その人が自由に売ったり、貸したりできるのですが、
配偶者居住権があれば、売っても、配偶者は自宅に住み続けられます。
なので、事実上、売ることは困難になりますね。
じゃあ、そんなめんどくさい相続の仕方する意味ないやん!!と思いますけど、
意味がある、メリットがあることもあります。
亡き夫の配偶者が自宅を相続した場合、
子よりも、先に亡くなられることがほとんどですので、
二次相続といって、配偶者が亡くなったときに、あらためて子に相続で名義を移すことになります。
だったら、亡き夫の相続の時に、子が相続しておこうとなることがあります。
このときに、配偶者居住権を定めておくと、
配偶者が追い出されることなく、安心して??住めます。
まあ、そんな心配は多くの家族ではあまり無いこととは思いますが。(そう願いますが。。。)
もうひとつメリットは、配偶者居住権があることで、子の相続税が安くなることです。
配偶者居住権も権利として、金額に評価されます。
たとえば、配偶者居住権の価値が500万円だとすると、
子は、1000万円の価値の建物を500万円で相続することになります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅するので、
配偶者が亡くなられたときには、相続することはなく、当然相続税の計算にも入りません。
配偶者居住権の評価は、配偶者の年齢によって変わります。若くして未亡人になったときには、
配偶者居住権も高くなります。
そもそも、配偶者居住権が創設された趣旨は、
建物の所有権を取得するよりも、それよりも安い評価の配偶者居住権を取得して、
相続分の残りを、現金で相続しやすくし、配偶者の生活資金を確保しやすくすることにあります。
配偶者居住権は譲渡することはできませんが、
この建物を第三者に貸すことはできます(建物所有者の承諾が要ります)。
配偶者が、老人ホームに入所することになり、自宅に住む必要が無くなったら、
賃貸し、生活資金を得ることもできるのです。この場合、配偶者居住権は残ったままです。
気を付けないといけないことは、
配偶者居住権を放棄する場合です。
たとえば、老人ホームに入所するから、配偶者居住権を放棄しますとなった場合、
建物所有者に、贈与した形になるそうです。
そうすると、配偶者居住権の評価額によっては、建物所有者は贈与税を納める必要があります。
配偶者居住権の価値によっては、放棄せず、持っておいたほうがいいかもしれません。
配偶者居住権、なかなか奥が深いです。
遺言で定めることが多いでしょうけど、遺産分割協議で定めることもできます。
遺言で定める場合は、遺贈でないといけません。
などなど、、、このほかにもいろいろと検討すべきことがありますので、
利用される場合は、香里司法書士事務所にご相談ください。
あ、あともう少しですけど、
遺言書で配偶者居住権を定める場合には、いま(2020年3月)書いても無意味です。
4月1日以降に書いた遺言でないと、配偶者居住権の効力は出ないのです。
