遺言書作成(子がいない方)
令和になってから、香里司法書士事務所では、遺言書作成についての相談がかなり増えています。(当社比)
遺言書に関する法改正があり、週刊誌やインターネットを中心に毎週のように記事を見るようになった影響かと思います。
遺言書は書いたほうがいいのか?
みなさん、素朴な疑問としては持たれているかと思います。
僕の答えは、以前は、書いた方がいいとは言い切れないと考えていました。書いたことによって、逆に揉めてしまう事例を経験しているからです。
でも、最近は、書かないより書いた方がいいケースのほうが多いだろうと考えを改めています。
お子さんが居ない方は書いた方がいいし、特に配偶者が居てお子さんが居ない方は書いておくべきでしょう。
お子さんがいない方が亡くなられた場合、その財産は、配偶者だけが相続するのではありません。多くの場合、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。
たとえば、夫婦で暮らしてきた自宅土地建物を、所有者である亡き夫から、妻に名義変更するには、亡き夫の兄弟姉妹の全員に実印を押して貰わないといけません。
場合によっては、甥っ子姪っ子にまで押印してもらわないといけません。
このようなケースの相続登記の相談は、うちにも年に10件以上の相談があります。
中には、20人、あるいは30人の押印を貰わないといけないケースもありました。
何年も没交渉になっている親戚を探し出すだけでも大変ですが、実印を押してほしいとお願いしなければいけないので、ハードルは高いです。
このような場合、
もしも、有効な遺言書があれば、配偶者の押印だけで、名義変更できるのです。
民法で定める条件を満たしているだけでなく、使う言葉も重要で、法律を知らない方からすると、同じ意味でしょ?という言葉も、遺言書では全く違う結果になってしまいます。
遺言書の作成をお考えの場合は、専門家にご相談のうえ、作成されることを強くお勧めします。
香里司法書士事務所では、遺言者の思いをしっかりと何度でもお話をお聞きして、遺言書作成をお手伝いさせていただきます。