相続登記のご費用について

相続の手続きをするのに、いくらぐらい掛かりますか?

というご質問をよくされます。

何万円です!と簡単にお答えできないので、いつもモヤモヤするのですが、

ここで少し整理して書いておきます。

 

まず根本のお話ですが、

司法書士がお受けする相続に関する主な仕事は、

①不動産の名義変更

②預貯金や株式などの金融財産の相続手続き

③会社の取締役や代表取締役、監査役が死亡したことによる商業登記

です。

 

相続税など税金の手続きはできませんので、税理士さんにお願いすることになります。

 

①の不動産の名義変更に関する登記費用の説明をします。

まだ相談中で登記完了していない件も含めて、今年の実績では9万円から55万円です。

今年はありませんが、過去には200万円掛かった案件もあります。

これだけ幅があると参考にもなりませんが、それほど幅があってもおかしくないということです。

 

ここでの費用とは、

司法書士の報酬、消費税、登録免許税、それ以外の実費(登記簿謄本や戸籍謄本などの取得費、交通費、郵送費)を合算したものです。

 

まず司法書士の報酬

不動産の数、所在地による法務局の管轄の数、相続人の数、戸籍・除籍謄本など書類の数、

遺言書の有無、遺言書の種類、登記されている住所、

被相続人(亡くなられた登記名義人)が一人か複数か、相続の回数(祖父から父へ、父から子へなど)

によって大きく変わります。ほかに抵当権や買戻権といった抹消すべき担保がある場合も変わってきます。

 

登録免許税は、その不動産の評価額の0.4%掛かります。これは、司法書士にご依頼いただいても、ご自身で登記をされても、金額は同じです。相続登記をすれば必ず掛かる費用です。

ご自身の不動産の評価額がいくらなのか?

それは、毎年5月に送られてくる固定資産税の納税通知書に「評価額」や「価格」とし記載されている金額です。ただし、私道部分があって評価額が記載されていない、あるいは計上されていない場合でも、近隣の単価を割り出し、計算に含めないといけないなど、書いてある金額を鵜吞みにはできません。

 

あとは実費ですが、戸籍除籍謄本、住民票の数は、案件によって何通あるのか、まったく異なります。遺言書があって、戸籍があまり要らないケースだと、全部で3通で済む場合もあります。相続人の数が多くて、本籍地を何度も移している方は多くなります。私の経験で80通に及んだケースもあります。この場合、戸籍を取得する実費だけで6万円ぐらい掛かりました。

 

上記を踏まえて、

具体的な登記費用の実例をいくつか列挙します。

①地元・寝屋川市のマンションの一室100㎡の相続

相続人は配偶者と子2人。

遺言書なし。

このケースでは司法書士報酬108,000円、登録免許税51,500円、その他実費4,765円の合計164,265万円でした。

②枚方市の土地建物8物件、守口市の土地建物14物件の相続(枚方市と守口市は法務局の管轄が別で、2件の登記申請をしなければなりませんでした)

相続人は子1人のみ

遺言書なし

このケースでは司法書士報酬166,320円、登録免許税206,900円、その他実費11,900円の合計385,120円でした。

 

③枚方市の土地建物の相続

相続人は3人

公正証書遺言あり

このケースでは司法書士報酬78,840円、登録免許税28,800円、その他実費1,630円の合計109,270円でした。

 

④ここ数年よくあるのですが、寝屋川市の三井団地の一室56㎡、敷地となる土地4筆の相続

相続人は配偶者と子4人

遺言書なし

大阪府住宅供給公社の「買戻権」の登記がされたまま。

このケースでは司法書士報酬141,480円(買戻権抹消含む)、登録免許税27,400円、その他実費9,670円の合計178,550円でした。

買戻権というのは、大阪府住宅供給公社からこの物件を買ったときに登記される担保のようなものです。通常は5年で効力が切れるのですが、自動的に登記が抹消されるわけではありません。ほとんどの方が登記の抹消申請をしていなくて、相続や売却の際に抹消することになります。

 

以上はほんの一例ですが、ケースによって司法書士報酬も登録免許税も実費も全く異なるということをご理解いただきたいと思います。

お電話などでご費用のお問い合わせをいただく場合には、納税通知書や固定資産評価証明書に記載のある評価額をお教えいただければ、概算はお答えできると思いますのでよろしくお願いいたします。

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