裁判で勝ったのに登記ができないなんて

判決さえ得られれば、これで一安心。必ず名義を変更できます。
とは言い切れないケースがあります。

裁判までして、思うとおりに判決まで得たのに、

さあ、これで登記できると思ったのに、登記できないケースがあるのです。

相続などが絡むケースによく起こりえるのです。

相続が絡んでいて不動産の名義を変更する登記には、
通常、死亡した名義人の登記されている住所と死亡時の住所の変遷を証明する必要があります。

具体的には、住民票や戸籍の附票を遡って取得して登記されている住所から死亡までの住所を繋げるのです。

ところが、住民票や戸籍の附票は除票(除籍)になって5年で発行されなくなることがあります。そうすると、住所がつながらなくて完全な証明ができません。

ここまでの話は、良くある話です。
10人の相続登記の仕事を受ければ、1人や2人はこういうことがあります。

そういうときは、権利証書だとか、税金の証明だとか、いろんな書類を集めてきて、

被相続人と相続人との関係にまあまず間違いないですよという疎明をして

さらに相続人全員に「一筆」を書いてもらうのです。
つまり、
「登記されている住所と死亡時の住所の沿革が証明できないので、同一人物であるということを完全に証明できません。しかし、本人に間違いありません。何かあっても法務局には一切迷惑かけませんので、名義変更お願いします。。。」と言うようなニュアンスのことを書いて、相続人全員で実印を押して印鑑証明書も付けるのです。

まあ、よくある話です。

ところが、これが裁判にまでなったケースだと、どうなるか?

相続人同士でもめてるのに、判決で思うとおりに行かなかった相続人がハンコ押すわけないですね。

ということで、、、判決で「登記せよ!」と裁判所が言ってるにもかかわらず、
登記できないということが起こり得るのです。

これを回避するには、事前に調べておいて、訴状の中に、このことを盛り込んでおくことが必要です。

なので、登記がらみの裁判をするのは慎重に。。。

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