遺言書のおはなし

遺言書にかかわる法律が大きく変わるわけですが、

本質的なことは何も変わりません。

自筆証書遺言を法務局に預ける制度が2020年に始まるわけですが、

書く内容、書き方は慎重に検討してくださいね。

遺言の種類によってメリットデメリットがありますが、

当職としてはやっぱり公正証書遺言の作成をお勧めします。

まずは、香里司法書士事務所にご相談ください。

 

これも過去のうちの記事からの転載ですが、

↓↓↓

不動産の名義変更の登記は権利を得る人と失う人が共同で申請するのが原則です。

ところが、双方の意思が揃っていても、できない場合がたまにあります。

私が経験したうちの一つに、

亡くなった名義人から遺言書により名義を取得する場合です。

よくある遺言書の形式は
自分で書いて作成する自筆証書遺言と
公証人が関わって作成する公正証書遺言があります。

遺言書には外してはならない形式があって、外すと、書いたことが有効にならないことがあります。

特に不動産に関する遺言は、さらにワンランク上の注意を払わないと、そのとおりに名義変更できないことがあります。
こういうときは、相続人全員が遺言の内容に納得していてもそのままでは名義変更できないのです。

そこで、形式を外してしまった遺言の場合、裁判をして、登記手続きせよという判決を得られれば、遺言に書いてある通り名義を変更することも可能になります。

当然ですが、裁判をすれば、余分なお金が掛かります。裁判所に支払う費用だけでなく、司法書士や弁護士に依頼すればその報酬も掛かりますので、

やはり、遺言を書くのは慎重に。。。

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