自筆証書遺言の作成のルールが一部変わりました
民法の相続に関連する部分について
いろいろと改正の法律が成立しましたが、
そのうちの第1弾
「自筆証書遺言の方式の緩和」が本日から変わります。
ざっくり説明すると
財産目録は自筆でなくてもいい。というものです。
僕の経験でいうと、自筆証書遺言でもって、相続の登記の依頼をされたとき、
かなりのケースで、不動産の書き方などが、ざ~んね~ん⤵⤵てことがよくよくあります。
場合によっては、登記できないケースもあります。
銀行口座の相続でも、この書き方はヤバいなあということがよくあります。
一生懸命、残された方のことを考えて書かれたのだと思います。
それが実現できないということは心苦しく本当に残念です。
遺言書を書かれる場合は、当事務所へご相談ください。
今回の改正で、
たとえば、登記簿謄本や通帳のコピーなどに署名押印をして、遺言書にくっつけておけば、
間違いは減るはずです。(但し、本人が用意したものかどうか疑義が生じるかもしれないので、やはり公正証書遺言をおススメします。)
今後、今年から来年にかけて、
遺産分割協議のルール、配偶者居住権、自筆証書遺言の法務局での保管など
順次、相続に関するルールが変わっていきます。