自筆証書遺言の作成のルールが一部変わりました

民法の相続に関連する部分について

いろいろと改正の法律が成立しましたが、

そのうちの第1弾

自筆証書遺言の方式の緩和」が本日から変わります。

ざっくり説明すると

財産目録は自筆でなくてもいい。というものです。

 

僕の経験でいうと、自筆証書遺言でもって、相続の登記の依頼をされたとき、

かなりのケースで、不動産の書き方などが、ざ~んね~ん⤵⤵てことがよくよくあります。

場合によっては、登記できないケースもあります。

銀行口座の相続でも、この書き方はヤバいなあということがよくあります。

一生懸命、残された方のことを考えて書かれたのだと思います。

それが実現できないということは心苦しく本当に残念です。

遺言書を書かれる場合は、当事務所へご相談ください。

 

今回の改正で、

たとえば、登記簿謄本や通帳のコピーなどに署名押印をして、遺言書にくっつけておけば、

間違いは減るはずです。(但し、本人が用意したものかどうか疑義が生じるかもしれないので、やはり公正証書遺言をおススメします。)

 

今後、今年から来年にかけて、

遺産分割協議のルール、配偶者居住権、自筆証書遺言の法務局での保管など

順次、相続に関するルールが変わっていきます。

遺言書作成についてはこちらへ

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