2019年もよろしくお願いします

新年あけて、休み明け1週間が過ぎました。

この1週間、調べものに追われていました。

横のつながりで司法書士の同僚各位に聞いても、すっきりするには至らず。

なかなか売り上げには直結しないのですが、仕事をしているなあと少し満足しています。

 

さて、法務省から

「変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案」が発表されました。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?LASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080176&Mode=0

ざっくり言うと、

土地の表題部所有者として、その氏名や住所がちゃんと登記されていない場合に、

法務局が所有者を探索して、その登記ができる。

もしも、所有者を特定できなかったときは、

裁判所で管理者を選任し、管理させる、あるいは裁判所の許可を得て処分できる。

ということになるでしょうか。

 

この法の施行、待ってます。

というのは、

うちの事務所では、数年前から枚方市や寝屋川市の自治会などから、

自治会所有土地の登記の整理を受託しています。

多くの自治会は、法人格を有していないため、「○○自治会」という名義での登記ができません。

そうすると、代表者個人の名義で登記するしかないのです。

これは、自治会会長が変わるとそのたびに名義変更しなければならないし、登録免許税も馬鹿になりません。

そこで、ある一定の条件をクリアすれば、市町村から認可を受け法人格のある自治会(認可地縁団体といいます)になることができます。

そうすると、個人名義を自治会名義にできるのです。

そういった整理を数年かかわっているのです。

 

ところが、

「共有地」としか登記されていない土地が結構あるのです。

住所もなにも書いてない。だれに所有権があるのか、だれが管理したり処分したりできるのか、

さっぱり分かりません。

これを自治会名義などに解決した事例はあるのですが、訴訟をしたり、要らぬ軋轢とかなりの手間を要します。

今回の法案で、僕の抱えている事案が解決できるようになることを期待しています。

 

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