配偶者は住んでいる家を必ず相続できると思っていませんか?

夫と一緒に買って、ずっと一緒に住んできたんだから、当然相続できる。

と思っていらっしゃる奥様に、今年も、何人もお遭いしました。

ご夫婦に子が居なかった場合、

相続人は、

①配偶者と

②先立った方の両親か兄弟姉妹

になります。

例えば、亡き夫名義の自宅不動産の名義を奥様の名義に変更するためには

夫の両親か、両親共に先に亡くなられいている場合は、兄弟姉妹(このうち先に亡くなられている方が居る場合は、甥っ子や姪っ子さん)のハンコがいるのです。

つまり、夫の兄弟姉妹たちと遺産分割協議という話し合いをして、自宅不動産を

奥様が相続していいよ、と全員一致で決定して、

遺産分割協議書に実印を押してもらえなかったら、名義変更できないのです。

 

みなさん、

夫の兄弟姉妹や、ましてや甥っ子姪っ子なんか、この家に何の関係もないやんか!

と言われます。

ですよね、お気持ちは分かります。

でも、今の民法ではそう決まっているのです。

このようなことを回避する方法は、

夫が生前、ピンピンされている時に、自宅不動産を妻に相続させる、という趣旨の

遺言書を残すことです。

遺言書も、書き方はいろいろとあります。安易に考えないで、ご相談を。

再来年、平成32年4月には、配偶者の居住権という権利を定めた民法に変わりますが、やはり遺言書を残したほうが良いと思われます。

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