配偶者は住んでいる家を必ず相続できると思っていませんか?
夫と一緒に買って、ずっと一緒に住んできたんだから、当然相続できる。
と思っていらっしゃる奥様に、今年も、何人もお遭いしました。
ご夫婦に子が居なかった場合、
相続人は、
①配偶者と
②先立った方の両親か兄弟姉妹
になります。
例えば、亡き夫名義の自宅不動産の名義を奥様の名義に変更するためには
夫の両親か、両親共に先に亡くなられいている場合は、兄弟姉妹(このうち先に亡くなられている方が居る場合は、甥っ子や姪っ子さん)のハンコがいるのです。
つまり、夫の兄弟姉妹たちと遺産分割協議という話し合いをして、自宅不動産を
奥様が相続していいよ、と全員一致で決定して、
遺産分割協議書に実印を押してもらえなかったら、名義変更できないのです。
みなさん、
夫の兄弟姉妹や、ましてや甥っ子姪っ子なんか、この家に何の関係もないやんか!
と言われます。
ですよね、お気持ちは分かります。
でも、今の民法ではそう決まっているのです。
このようなことを回避する方法は、
夫が生前、ピンピンされている時に、自宅不動産を妻に相続させる、という趣旨の
遺言書を残すことです。
遺言書も、書き方はいろいろとあります。安易に考えないで、ご相談を。
再来年、平成32年4月には、配偶者の居住権という権利を定めた民法に変わりますが、やはり遺言書を残したほうが良いと思われます。