相続放棄したあとの管理責任の話のつづき

相続放棄しても管理責任は残るという話をしましたが、

今年は、それが、他人事ではないなという年でした。

今年の大阪は、豪雨、日照り、地震、台風連発と自然の脅威にさらされた年でした。

ブロック塀が倒れたり、瓦やスレートなどの屋根材が飛んだり、斜面が崩れたりという被害をあちこちで見聞きしました。

このような天災により、他人に損害を与えた場合、基本的には賠償の責任は無いとされています。

しかし、以前より危険を指摘されていたものが、天災により損害を与えた場合は、

賠償の責任が生じる場合があります。

 

長年、空家や空き地にして放置していた場合、所有者の責任が問われるといったことが現実に多々発生した年だったかもしれません。

 

このようなケースで、すでに相続放棄が済んでいるからといって安心できない場合があります。

前回書いたような、次の順位の相続人が現実に管理できる状況になっていなかった場合、相続放棄をした人にも、賠償の責任が生じる可能性があるのです。

何をしなかったから、どこまでしていたから、管理責任を果したか?というのは難しいところですが、

相続放棄した人が、管理責任を完全に逃れるためには、次の人に不動産を管理させるべく、鍵を渡すなどして引き渡す必要があるでしょう。

また、次の相続人がいない場合は、相続財産管理人の選任の申立をし、相続財産管理人に引き渡す必要があるかもしれません。

ちなみに、相続財産管理人の選任の申立には、家庭裁判所に対し、数十万円から場合によっては100万円以上の予納金を納める必要があります。。。

相続放棄についてはこちらへ

 

 

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