相続放棄しても管理責任は残る!?

使わないものは手放しましょうというアドバイスをよくするのですが、

そもそも相続したくない!という相談も最近増えています。

 

実家だけど、法的に建て替えられなかったり、遠方だったり

田舎に、先祖の墓地がある傾斜地だったり

実際には草ぼうぼうで、地域の人もだれも耕していないかつての田畑だったり

どの山かもわからないけど、この辺の山林らしいとか。。。

ほかに財産もないし、相続してもプラスにならない、しんどいだけ!

なので相続放棄手続きをお願いします!

という依頼が結構あります。

 

だけど、相続放棄しても、「逃れられない」かもしれないんです。

確かに

家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして受理されたら、

自分の財産ではなくなります。

ところが、民法には

「第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

という条文があるんです。

自分が相続放棄すれば、次の順位の人に相続する権利が移るんですが、

その人が実際に管理できるようになるまでは、

自分が、自分のものを管理するのと同じように管理しなければならないのです。

自分のものでは無いので使ってしまってはダメですが、

例えば、他人に迷惑が掛からないように管理しておかないとだめなんです。

次の人って誰かというと、普通は親戚関係です。

おじさん、おばさんとか、いとことか。

誰も相続する人がいなくなったら相続財産管理人とかって、

この話は、どんどん深くなっていくんですが、

結局相続放棄したのに、なんだかんだお金がかかる話になっていきます。

またひとつづつ、書いていきたいと思います。

 

一つ言えることは、

自分が元気なうちに、使わないものは、

ちゃんと整理したり、処分しておきましょうね。

相続放棄についてはこちらへ

 

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