相続放棄と遺留分放棄①
昨日、成年後見や相続対策についての
相談を受けました。
様々な事情が絡み合っており、絶対これがベストだという相続対策はないのですが、
かなりベターな提案はできたかなと思っています。
その話の中で出てきた言葉に
相続の放棄と
遺留分の放棄が
あります。
「相続放棄する」とか「財産放棄する」という言葉を使われることは多いのですが、
聞いていると、「相続放棄」の法的な意味を知らない方が多いのが事実です。
一般の方が「相続を放棄する」というのは、
だいたい単に「相続財産を貰わない」というニュアンスのようです。
そして、「相続を放棄する」とか「財産を放棄する」と口頭で表明したり、
一筆書いてハンコを押したら、それでOKと思われている方が多いのです。
しかし、「相続放棄」という法律用語の正しい意味は、
プラスの財産(不動産とか預貯金とか)も、マイナスの財産(借金とか支払の残っているものとか)も
一切引き継がないということです。
そして、これは、亡くなったことを知り、かつ引き継ぐ財産があることを知った時から三カ月以内に、
管轄の家庭裁判所へ申立受理されてはじめて、相続放棄が成立することになります。
そして、相続放棄は被相続人が亡くなる前にはできません。
ですから、
「自分が死んだときの相続については、長男に全部相続させるから、次男にはあらかじめ相続放棄させとくわ。」
ということは正確には不可能なのです。
たとえ、「父の相続は一切しません」と父の生前に一筆書いてたとしても、
それは法的な効力はないということになります。
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