建物明け渡し訴訟

先日、建物明け渡し執行に立ち会ってきました。

この案件は、すでに入居者は行方知れずになっており、建物の中はもぬけの殻。

実際、入居者の所有物もほとんど無い状況でした。

 

このような場合、中の物をすべて捨てて、鍵を取り替えて、次の入居者を入れてしまえばいいか?

たぶん、そうしているケースがほとんどだろうと思います。

しかし、法的には、住居不法侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪などなどが成立することになってしまいます。

 

今回の依頼者は、きちんと手続きを踏みたいとのことでしたので、

建物明け渡し訴訟代理、そして強制執行書類作成業務を受任しました。

 

訴訟の相手方が行方知れず。この場合、公示送達という手続きが必要で、

通常よりも、裁判が始まるまでの期間が長くかかってしまいます。

相手がどこにもいない、訴状を相手に送ることができないということを、

現地調査をしたりして、裁判所に報告をあげ、呼び出し状を裁判所に掲示するだけで、

裁判をスタートしてくれるよう裁判所を説得しないといけないのです。

 

裁判が始まると、通常相手は出てきません。そらそうです。

呼び出し状は裁判所に貼ってあるだけで、本人知るはずないです。

じゃあ、楽勝かというと、そうも言い切れない。

公示送達で相手が欠席の場合、

出て行ってもらうべき理由を、こちらがすべて立証しないといけない。

通常のケースより書類がいろいろと増えます。

結構、いろいろと調査をして、裁判所を説得して、

建物を明け渡せという判決が出ることになります。

受任してから、判決文が手元に届くまで、

早くて3か月は掛かります。

 

でも、これですぐに次の入居者を入れられるかというとまだまだです・・・

 

建物明け渡しのご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで 

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