建物明け渡し訴訟
先日、建物明け渡し執行に立ち会ってきました。
この案件は、すでに入居者は行方知れずになっており、建物の中はもぬけの殻。
実際、入居者の所有物もほとんど無い状況でした。
このような場合、中の物をすべて捨てて、鍵を取り替えて、次の入居者を入れてしまえばいいか?
たぶん、そうしているケースがほとんどだろうと思います。
しかし、法的には、住居不法侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪などなどが成立することになってしまいます。
今回の依頼者は、きちんと手続きを踏みたいとのことでしたので、
建物明け渡し訴訟代理、そして強制執行書類作成業務を受任しました。
訴訟の相手方が行方知れず。この場合、公示送達という手続きが必要で、
通常よりも、裁判が始まるまでの期間が長くかかってしまいます。
相手がどこにもいない、訴状を相手に送ることができないということを、
現地調査をしたりして、裁判所に報告をあげ、呼び出し状を裁判所に掲示するだけで、
裁判をスタートしてくれるよう裁判所を説得しないといけないのです。
裁判が始まると、通常相手は出てきません。そらそうです。
呼び出し状は裁判所に貼ってあるだけで、本人知るはずないです。
じゃあ、楽勝かというと、そうも言い切れない。
公示送達で相手が欠席の場合、
出て行ってもらうべき理由を、こちらがすべて立証しないといけない。
通常のケースより書類がいろいろと増えます。
結構、いろいろと調査をして、裁判所を説得して、
建物を明け渡せという判決が出ることになります。
受任してから、判決文が手元に届くまで、
早くて3か月は掛かります。
でも、これですぐに次の入居者を入れられるかというとまだまだです・・・
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