相続放棄
先日、相続放棄についての質問を受けました。
司法書士としては難しい、あるいは時間が掛るという手続ではないのですが、
取り返しのつかないことになることもいくつかあるので、慎重にしないといけない手続でもあります。
相続放棄は、被相続人(故人)のプラスの財産もマイナスの財産も
一切相続しないということです。
亡くなられたのを知り、かつその方から相続する財産があることを知ってから、
3カ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、そんなに難しくなく相続放棄は受理されます。
3カ月過ぎていても、あきらめる必要はありません。
その過ぎた事情によっては、受理されることも結構多いからす。
放棄することは比較的簡単な手続なのですが、
マイナスの財産、つまり債務の内容をよく調べてから、放棄するか否か判断したほうがいいです。
ここのところよくあるのが、
債務が消費者金融やクレジットカードによる場合、その債務が実は過払いであったということがあります。
過払いということは、借金が無くなっているということですから、放棄しなくてもいいかもしれません。
そればかりか、過払いか否かをを調べずに相続放棄してしまうと、
過払い金を取り戻すこともできなくなってしまうので注意が必要です。
相続放棄の詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで