公益法人

平成20年以前よりある社団法人や財団法人を現在は特例社団法人や特例財団法人といいます。

平成20年の公益法人改革により、これらの法人は平成25年11月までに、

一般社団(財団)法人か公益社団(財団)法人に法人格の移行の手続きをしなければなりません。

 

もともと、社団法人や財団法人は公益法人と位置づけされています。

つまり、私的に利益追求する、営利目的の株式会社などとは違い、

広く社会に貢献することを目的とする法人であるということです。

 

ところが一部の公益法人が、役員の私腹を肥やしたり、特定の関連企業に利益を誘導する事例が顕著になったため、

新たに法律を整備し、公益法人かそうでないかの棲み分けをし直すことになりました。

 

公益社団(財団)法人になると、税の優遇が受けられるというメリットがあります。

公益かそうでないかは、簡単に言うと、

お金の使い道の半分以上が公益目的に使われているか否かとういうことになります。

どんな事業が公益目的に該当するかは、内閣府や都道府県に置かれた公益委員会で審査されることになります。

そして、一年でも、公益目的比率が50%を割ると、法人が解散させられてしまうことになります。

 

役員報酬をがっぽり取っていた法人や、ファミリー企業にじゃぶじゃぶお金を流していた法人は、

退場!!

ということになるのでしょう。

 

枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス

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