財産分与
普段、そんなに多いわけではないのですが、
なぜか今月は財産分与の相談がいくつかありました。
そのなかから、全部が登記の仕事になるわけではないのですが、
今月は1件登記申請をすることになりました。
財産分与は、離婚した日(戸籍に記載された日付)か、財産分与協議が成立した
どちらか遅い日付を登記の原因年月日とします。
財産分けで、特にもめていないのであれば、双方揃って、財産分与協議書を作成すれば、
財産分与が成立します。
もめていると、裁判所で調停や審判により財産分けをするということになります。
財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記は、
その不動産の固定資産評価額の2%の登録免許税がかかります。
既に夫婦共有ですと、所有権を手放す方の持分×評価額×2%ということになります。
今回は、特にもめていなかったので、
ウチの事務所に来ていただいて、
サクッと書類を作成して、
登記申請に至りました。
なんか、こう書いてしまうと、簡単に離婚してしまったように聞こえますね。
でも、夫婦間には、他からは分からない、いろんな葛藤があったんでしょうね。
悲しいことですが。
でも、これから、この夫婦がそれぞれの道で、
素晴らしい人生を過ごされることを願います。
詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで