財産分与

普段、そんなに多いわけではないのですが、

なぜか今月は財産分与の相談がいくつかありました。

そのなかから、全部が登記の仕事になるわけではないのですが、

今月は1件登記申請をすることになりました。

 

財産分与は、離婚した日(戸籍に記載された日付)か、財産分与協議が成立した

どちらか遅い日付を登記の原因年月日とします。

財産分けで、特にもめていないのであれば、双方揃って、財産分与協議書を作成すれば、

財産分与が成立します。

もめていると、裁判所で調停や審判により財産分けをするということになります。

 

財産分与を原因とする不動産の所有権移転登記は、

その不動産の固定資産評価額の2%の登録免許税がかかります。

既に夫婦共有ですと、所有権を手放す方の持分×評価額×2%ということになります。

 

今回は、特にもめていなかったので、

ウチの事務所に来ていただいて、

サクッと書類を作成して、

登記申請に至りました。

 

なんか、こう書いてしまうと、簡単に離婚してしまったように聞こえますね。

でも、夫婦間には、他からは分からない、いろんな葛藤があったんでしょうね。

悲しいことですが。

でも、これから、この夫婦がそれぞれの道で、

素晴らしい人生を過ごされることを願います。

 

詳しいご相談は<枚方市・寝屋川市・香里園の香里司法書士事務所/相続・遺言サポートオフィス>まで

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