租税特別措置法の延長

東日本大震災の影響でどうなることかと思ってましたが、

この3月末で期限の切れる租税特別措置法の延長が決まりそうです。

とりあえず3カ月の延長のようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110317-00000189-jij-pol

我々司法書士が特にどうなることかと気をもんでいたのは、

住宅用家屋を購入した時の登録免許税のことです。

 

現在のところ、中古建物の所有権移転登記を申請すると、

建物の評価額の2%を登録免許税として納めないといけません。

ただし、住宅用と認められた建物については、0.3%まで減税されます。

同じように新築の建物の所有権保存登記は0.4%が0.15%に。

住宅用家屋の購入資金として借り入れた際の抵当権設定登記については、0.4%が0.1%に減税されます。

 

率でみるとわずかに思えますが、これが結構バカになりません。

たとえば、3000万円の住宅ローンを借り入れて、住宅を購入した場合、

抵当権設定登記だけをみても、原則12万円(3000万×0.4%)が

3万円(3000万×0.1%)に減税されるのです。その差9万円。

この特別措置法が平成23年3月31日で切れるところでした。

まだ国会で正式決定されたわけではありませんが、今日のニュースでは延長される見通しとのこと。

すこしホッとしました。

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