訴訟手続きで請求

  • 貸したお金を返してほしい・・・
  • 仕事の報酬を払ってほしい・・・
  • 残業代を払ってほしい・・・
  • 慰謝料を請求したい・・・

以上のようなことでお困りの方、交渉して払ってもらえない場合は、訴訟手続きで請求していくこともご検討されてはいかがでしょうか。

当事務所では、簡易裁判所管轄での訴訟代理や裁判所提出書類作成などの本人訴訟サポートを承っております。お気軽にご相談ください。

民事訴訟にまつわる手続いろいろ

支払いなどを求めて裁判外で交渉することと、裁判上で支払いを求めることの大きな違いは「債務名義」を得られることです。債務名義とは判決書や和解調書などのことで、裁判所へ申し出た権利について、裁判所がいわばお墨付きを与えた書面のことです。債務名義を得ることで、強制執行(差押え)などにより、強制的に権利を実現していくことが可能になります。
債務名義を得るための手続きには次のようなものがあります。

支払督促

金銭やその他代替物、有価証券の一定の数量の給付を目的とし簡易裁判所へ申し立てる手続です。特に証拠書類などを提出しなくても、相手方から異議が出ない場合は訴訟で勝訴したのと同じ効力が得られます。但し、相手方から異議申し立てがあった場合は、通常の訴訟へ移行します。

通常訴訟

簡易裁判所や地方裁判所へ訴状を提出し、金銭や物の給付を求めたり、権利や法律関係の確認を求める手続です。
双方(原告、被告)が裁判所へ出頭し、お互いの言い分を主張し、裁判所の判断を仰ぐことになります。訴訟では、書面などしっかりした証拠の有無が重要なカギになります。訴訟では裁判所は白黒をはっきりと示さなければなりません(これを判決といいます)が、実は判決に至らず、双方歩み寄った上での和解を進められることも多いです。

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める手続です。通常、裁判は数カ月を要することが多いですが、少額訴訟を使えば、比較的短期間で済みます(但し、相手方が少額訴訟を望まない場合は通常訴訟となります)。原則として、一回の審理で終了します。証拠も書証や証人尋問など即時に取り調べできるものに限られます。そして判決は直ちに言い渡されます(分割の支払いを命じる判決もあります)。但し、勝っても負けても控訴はできません。
もちろん、60万円以下であっても初めから通常訴訟もできます。

即決和解(起訴前和解)

裁判外の話し合いで和解案がまとまっている場合に、債務名義を得るために簡易裁判所へ申し立てる手続です。決められた期日に双方が出頭し、和解を成立させ、和解調書を得ることができます。但し、公正証書作成事案などは却下の対象となることがあります。

公正証書

公正証書は公証人が作成する書面で、裁判所の手続きとは違いますが、債務名義となりうる場合があります。
金銭の支払いや代替物や有価証券の給付を約束し、その約束に違反したときには強制執行に服するという記載がされている公正証書は執行証書と言い、訴訟手続きをせずとも強制執行手続きを申し立てることができます。

訴える裁判所はどこなのか?

単純に最寄りの裁判所へ申立てればいいわけではありません。

簡易裁判所(簡裁)か?地方裁判所(地裁)か?

まず、求める権利の額(訴額)が140万円以下か140万円を超えるかで、簡裁(140万円以下)か地裁に分かれます。
但し、支払督促や即決和解は訴額に関係なく簡裁での手続となります。

どこの裁判所に訴えるのか?

求める権利の内容によって、訴える場所は変わりますが、金銭の支払いを求める場合は原告の住所地を管轄する裁判所になることが多いでしょう。
たとえば、北河内地域(守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、交野市、大東市、四條畷市)にお住まいの方は、140万円以内の手続きであれば枚方簡易裁判所、140万円超の手続きであれば大阪地方裁判所の本庁となります。

認定司法書士と弁護士の違いは?

簡裁訴訟代理関係業務に関し法務大臣の認定を受けている司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の簡易裁判所における手続を代理することができます。
具体的には、訴状を作成し、簡裁に申立て、法廷内外において弁護活動(答弁書や準備書面の作成、弁論期日における手続、和解手続)などを認定司法書士が本人に代わって(代理人として)できるということです。この点で弁護士がすることと変わりありません。但し、控訴されるなど訴訟が地裁へ移行した場合は、認定司法書士が代理人として行動することはできなくなります。

地裁の案件では司法書士は何もできないの?

司法書士法により、裁判所へ提出する書類の作成をすることが認められています。
本人が、法廷に立ち訴訟を戦って行く際には、司法書士が事実を法的に整理し、訴状や準備書面といった書類作成に関わり、本人訴訟を強力にサポートしていくことができます。

簡易裁判所管轄や比較的低額な地方裁判所管轄の案件に関しては、司法書士が関与していることが多く、これは司法書士のほうが報酬の相場が低廉であることが一般的であるからでしょう。

強制執行について

民事訴訟に関する手続で債務名義を得ることができれば、相手方と金銭などの支払いについて、裁判外で話し合うことになります。これで相手が支払いをしてくれれば何も問題はありませんが、中には判決を無視して支払わない相手もいます。この場合、裁判所が代わって支払いをしてくれる・・・なんてことはありません。
こんなときは、あらためて裁判所へ強制執行の手続きを申し立て、相手の財産を差し押さえるなどして、権利を実現していくことが考えられます。

何を差し押さえるの?

差押えの対象となるのは、不動産や債権、動産ですが、比較的低額の権利の場合は債権執行が一般的です。不動産執行は裁判所への予納金が大きくなることが多くリスクが伴うからです。

債権執行

差し押さえの対象となる債権とは、預貯金債権や給与債権などが多く、具体的には相手の預貯金口座がある金融機関や勤務先に裁判所から差押命令を送付し、口座からの現金引き出しや給料の1/4の支払いを凍結してもらい、直接、債権者(債務名義を有する者)に支払ってもらうことになります。
但し、口座がどこの金融機関のどの支店にあるのかなど相手の財産は原則として債権者が見つけ出さなければなりません。

債権執行に掛かる費用

債権一つを差押するのに裁判所へ支払う費用は、1万円弱です。

司法書士は、少額訴訟に関する強制執行を除く強制執行について代理する権限がありませんので、裁判所提出書類作成業務として、本人を強力にサポートいたします。

民事訴訟に関する裁判所費用

請求する額(訴額)によって、裁判所へ支払う手数料が決められています。

民事訴訟に関する裁判所費用の一例

訴額 通常訴訟 支払督促
30万円まで 3,000円 1,500円
60万円まで 6,000円 3,000円
140万円まで 12,000円 6,000円
300万円まで 20,000円 10,000円

ほかに、予納郵券といって、裁判所から当事者へ郵送する際の切手をあらかじめ納める必要があります。
例)通常訴訟で相手方一人の場合4,800円分