過払金返還請求とは

最近では大手消費者金融やクレジット会社は利息制限法内の金利で貸し付けるようになりましたが、これまでは、利息制限法の利率(15%~20%)を超え、と出資法に定められた金利(29.2%以内)で貸し付けているところがほとんどでした。
利息制限法を超える金利は原則として無効です。
毎月返済している金額のうち、利息制限法の上限利率を超えて利息を支払った場合、その超えた支払は無効となることが、ここ数年の裁判の傾向です。
これまでの弁済を利息制限法の利率での弁済に計算しなおすと、既に債務を完済し、さらに余分に支払っているケースがあります。
この余分に支払った金額を過払金といいます。これは、債権者の不当利得になりますので、返還を求めることができるのです。
借り方や返し方にもよりますが、だいたい5年から7年の間、返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が高いようです。
ケースによっては、100万円の元本が残っていると思っていたのに、引き直し計算してみたら、借金はすでに何年も前に返し終わって、逆に100万円返ってきたということもあります。
また、20%を超える利率で、すでに完済したものに関しては、理論的には過払い金が発生していることになります。この場合には、完済後10年で時効消滅となり、過払い金が返ってこないこともありますので、早めの対応が必要です。
任意に交渉して返還に応じない場合は、訴訟で返還を求めることになります。

過払金返還請求の費用(消費税込み)

  1. 基本報酬として27,500円×債権者数
    但し、同一債権者でも別支店の場合、別債権者とする。
  2. 過払金の返還を受けたときは、返還過払金の20%相当額+消費税を成功報酬とする。

借金問題の解決方法の比較

概要
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
債権者と弁済方法(将来利息・損害金のカット、弁済期間等について)を裁判外で和解交渉します。 債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法等につき和解を図ります。 債務を原則5分の1(但し、最低額100万円)に減額し、 原則3年間で分割弁済する手続きです。住宅ローンはそのままで、その他の債務を減額する手続きも可能。 債務者の財産をもって債権者に公平に清算し、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除します。
今後の支払
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 5分の1又は100万円に減額した額を、 原則3年間で分割弁済します。住宅ローン特則の場合、住宅ローンはそのまま払い続けます。 免責決定後の支払義務はありません。
メリット
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
損害金のカットも交渉可能。
過払金が発生していれば、元本が減少します。
過払金により元本を完済している場合、残った過払金の返還を求めることができます。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
債務者自身で手続可能。
手続費用が安い。
浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
一定の場合を除き、住宅を処分せず借金を整理することができます。
浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
免責決定されれば、債務は全てなくなります。
デメリット
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 和解後、支払が滞ると、直ちに強制執行(給料の差押など)を受けることがあります。
約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
調停が成立するまでの損害金が加算される可能性があります。
過払金の返還を和解の内容とすることは困難(別途訴訟が必要)です。
他の手続きに比べ時間と費用がかかります。
約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
浪費やキャンブル等による債務の場合免責決定されないこともあります。
資格制限により一定の職業には就くことができません。
但し、免責決定により資格制限はなくなります。
住宅などの財産は換価処分されます。
約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
要する期間
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
2~4ヶ月(但し、裁判になればさらに長期化の可能性あり) 調停申立てから調停が成立するまでに3ヶ月程度 相談を受けてから、支払スタートまで6ヶ月から10ヶ月程度 破産申立てから6ヶ月程度