特別調停とは

一定の収入はあるが、支払不能になるおそれがある場合に、
債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法
(今後の利息をカットし、原則3年で分割弁済)等を調整し、
和解により再生を図る制度です。

特別調停のメリットとデメリット

特別調停のメリット

  1. 高度な知識は必要なく、債務者自身で手続きをすることも十分可能である。
  2. 他の債務整理手続きに比べて、費用が安く済む。
  3. 自己破産と異なり、資格制限がありません。
  4. 官報に氏名住所等が掲載されません。
  5. 浪費、ギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。

特別調停のデメリット

  1. 強硬な債権者は和解交渉に応じない場合があります。
  2. 過払金を返還請求できるケースでは、特定調停とは別に、過払金返還請求訴訟を行う必要があります。
  3. 調停の間も、損害金が増え続け、その額も債権額と認定されることが多くあります。
  4. 調停成立後、弁済が滞った場合、直ちに給与差押等の強制執行されるおそれがあります。
  5. 本人が裁判所に必ず出向かなければならない。(おおむね3~4回)
  6. いわゆるブラックリストにリストアップされます。これにより約5年の間、借り入れができません。
  7. 保証人がいれば、保証人が借金を返済していくことになります。
    (但し、保証人がいる債務について、調停の対象外とし、弁済を続けられれば、保証人に迷惑がかからないようにすることも可能です。)

特別調停の費用(別途消費税が掛かります)

  1. 基本報酬として27,500円×債権者数
  2. その他裁判所への実費支払分別途必要となります。
  3. 交通費、郵送費別途必要となります。

借金問題の解決方法の比較

概要
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
債権者と弁済方法(将来利息・損害金のカット、弁済期間等について)を裁判外で和解交渉します。 債務者と債権者との間に裁判所の調停委員が入り、残債務の弁済方法等につき和解を図ります。 債務を原則5分の1(但し、最低額100万円)に減額し、 原則3年間で分割弁済する手続きです。住宅ローンはそのままで、その他の債務を減額する手続きも可能。 債務者の財産をもって債権者に公平に清算し、裁判所の免責許可決定により、それ以上の返済義務を免除します。
今後の支払
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 和解交渉した額を原則3年から5年での分割弁済します。 5分の1又は100万円に減額した額を、 原則3年間で分割弁済します。住宅ローン特則の場合、住宅ローンはそのまま払い続けます。 免責決定後の支払義務はありません。
メリット
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
損害金のカットも交渉可能。
過払金が発生していれば、元本が減少します。
過払金により元本を完済している場合、残った過払金の返還を求めることができます。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
債務者自身で手続可能。
手続費用が安い。
浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
一定の場合を除き、住宅を処分せず借金を整理することができます。
浪費やギャンブルなどを原因とする借金でも手続きが可能です。
依頼した時点で業者の督促、請求が停止します。
免責決定されれば、債務は全てなくなります。
デメリット
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。 和解後、支払が滞ると、直ちに強制執行(給料の差押など)を受けることがあります。
約5年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
調停が成立するまでの損害金が加算される可能性があります。
過払金の返還を和解の内容とすることは困難(別途訴訟が必要)です。
他の手続きに比べ時間と費用がかかります。
約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
浪費やキャンブル等による債務の場合免責決定されないこともあります。
資格制限により一定の職業には就くことができません。
但し、免責決定により資格制限はなくなります。
住宅などの財産は換価処分されます。
約5~10年は融資利用やクレジットカードを利用できなくなることがあります。
要する期間
任意整理 特定調停 個人民事再生 自己破産
2~4ヶ月(但し、裁判になればさらに長期化の可能性あり) 調停申立てから調停が成立するまでに3ヶ月程度 相談を受けてから、支払スタートまで6ヶ月から10ヶ月程度 破産申立てから6ヶ月程度