金融機関の相続手続きは当事務所へ

当事務所では、銀行、郵便局、信用金庫、農協、保険会社など金融機関(以下、銀行・証券会社等)の相続手続きのサポートをさせていただきます。

銀行・証券会社等への提出書類の収集から預貯金を相続人に相続する割合に応じて分配するまで公平な立場で代理して手続きを行いますので、相続人の皆様に安心していただけることと思います。

本来、預貯金の解約の手続きなどは、窓口でそう難しくなく行えるものです。相続による手続きもそう難しいものではありません。ただし、通常の解約よりも時間が掛かります。

当事務所にご依頼いただく意義は、公平な立場で、預貯金などを相続人の皆様に分配する。これによって相続人の皆様が安心できるということが大きいかと思います。

また、銀行・証券会社等は平日の比較的短い時間しか開店してませんので、相続人様によっては、ある意味ハードルの高い手続きかもしれません。1店舗ごとにかなりの時間も要します。一時間程度で終わるところもあれば、数回、窓口を訪問し、都度2時間づつ掛かるようなところもあります。

銀行・証券会社等ごとに、提出する書類が変わったり、相続関係によっては、イレギュラーな書類を求められる場合も多々あります。

当事務所は、これまで多くの金融機関での手続きを経験していますので、スムーズに手続きを終わらせることができます。

銀行・証券会社等に提出する戸籍などの書類の収集や作成、窓口での煩わしい手続きまで、手間のかかるところは当事務所にお任せいただき、ご相続人様には、相続人全員での話し合いに集中していただければ比較的早期に相続の煩わしさから解放されるものと思います。

銀行・証券会社等の相続について

銀行・証券会社等の口座は、口座名義人の死亡により凍結されます。

凍結とは、一切の預け入れや引き出しができなくなることです。

口座名義人が死亡したことが分かれば、銀行・証券会社等は即座に口座を凍結します。

これにより、相続人の一人が勝手に出し入れすることを防止します。

凍結されると、病院の支払いや葬儀費用であっても出すことはできません。

口座を相続するには

この凍結を解除するためには相続人による口座の相続手続きが必要です。

まず、戸籍謄抄本など相続関係を証明する書類を収集する必要があります。

 

公正証書遺言があれば、その遺言で口座を相続させると指定された相続人だけで手続できます。

自筆証書遺言の場合は、先に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。

遺言が無ければ、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。 相続人全員の話し合いで、

どの口座を誰が相続するのかを決定し、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書でなくても、銀行・証券会社等でもらえる相続用の書面でも構いません。

いずれにせよ、相続人全員の捺印(実印)をし、その印鑑証明書を添付する必要があります。

 

銀行・証券会社等の相続手続きの報酬について

銀行・証券会社等の相続手続きをご依頼いただいた場合の司法書士の報酬は、相続される金額、銀行・証券会社等の数、相続人の人数などにより、大きく変動しますので、お電話やメールにて当事務所にお問い合わせください。