不動産の名義人が亡くなられた場合、できるだけ早期に遺産分割協議をし、相続登記をされることをお勧めします。
長い年月放っておくと、代替わりにより相続人が増えて、会ったこともない親戚と話し合いをしなければならず、収拾がつかなくなったり、戸籍謄本等の書類取得が困難になるなど、名義を変えることが難しくなります。
明らかに負債のほうが大きく、相続しても、相続人の生活を脅かす恐れがある場合は、「相続放棄」することも検討したほうがよいでしょう。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に」家庭裁判所へ申述する必要があります。
つまり、亡くなられた事実を知り、相続財産があることを知り、自分がその相続人となったことを知った時から3か月以内です。
戸籍等必要書類の取得からサポートいたします。
| 依頼者様 | 当事務所 | |
|---|---|---|
| 手順01 | 当所へご依頼(不動産の登記簿、戸籍謄本などお手持ちの資料をお持ちください) | (概要相談) |
| 手順02 | 見積もり概算提示 | |
| 手順03 | 戸籍等必要書類取得 | 依頼者様からお預かりした書類を調査して、さらに必要な書類がある場合、当所で補完取得いたします。 |
| 手順04 | 戸籍等書類調査(相続関係図作成) | |
| 手順05 | 法務局等打ち合わせ | |
| 手順06 | 最終見積もり額提示 | |
| 手順07 | 書類作成 | |
| 手順08 | 遺産分割協議(書類にご捺印) | |
| 手順09 | 登記申請(約1週間で完了) | |
| 手順10 | 事後書類お届け |
相続する財産の額、相続人の数によっては相続税はかかりません。
詳しくは税理士にご相談になるか、国税庁ホームページをごらんください。
不動産の名義人を相続する権利を有するのは誰なのか?
それを確定するのは、すべて戸籍によります。
戸籍、除籍謄本等を集め、関係者を洗い出し、相続人を確定します。
まず、第一順位で相続人となるのは、被相続人の配偶者と子です。
子が全員生存している場合はこれで相続人確定ですが、もし、子の誰かが先に死亡し、その子に子(被相続人の孫)が生存しているなら、その人が相続人の一人となります。
次に、子がいない場合は、配偶者と、被相続人の父母や祖父母(直系尊属)が相続人となります。
さらに、直系尊属が先に死亡している場合は、配偶者と、被相続人の兄弟が相続人となります。
兄弟の誰かが先に死亡し、その兄弟に子(被相続人の甥、姪)が生存しているなら、その人が相続人の一人となります。
相続人が確定したら、遺産分割協議をします。
相続人全員で、被相続人の財産(負債も含めて)を誰が取得するのかを決定します。
全員で協議しなければ、遺産分割協議は無効ですので、要注意です。
(但し、全員が一同に会する必要はありません)
協議が整ったら、分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。
もし、遺言書があるなら、被相続人の意思にそって、遺産を分けることになります。
不動産であれば、分割協議をせず、遺言で指定された相続人に、相続を原因として名義を移す登記をすることができます。
指定された人が相続人でなければ、遺贈を原因として名義を移す登記をすることになります。
遺言書の内容、記述の仕方によっては遺言自体が無効になったり、相続を原因として登記できない場合もあります。
登記には、以下の書類が必要となります。
| 被相続人 | 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票または住民票(本籍地記載入り) |
|---|---|
| 配偶者 | 戸籍謄本 |
| 子 | 戸籍謄本 (配偶者又は子が、被相続人よりも後に死亡している場合は、配偶者又は子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本) (配偶者が被相続人よりも先に死亡している場合は、最後の戸籍謄本のみでOK) (子が被相続人よりも先に死亡している場合は、子の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本及び孫の戸籍謄本) |
| 新しく 名義人となる方 |
住民票(本籍地記載入り)又は戸籍の附票 |
| その他 | 遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 (必ずしも期限はありませんが、あまり古いのは好ましくありませんので、新規に取得されることをお勧めします) 不動産の固定資産税評価証明書 |
| 被相続人 | 出生から、死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 戸籍の附票または住民票(本籍地記載入り) |
|---|---|
| 配偶者 | 戸籍謄本 (配偶者が被相続人よりも後に死亡している場合は、配偶者の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本) (配偶者が被相続人よりも先に死亡している場合は、最後の戸籍謄本のみでOK) 被相続人の父母の戸籍謄本 (父母が被相続人よりも先に死亡している場合は、父母の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本及び被相続人の兄弟の戸籍謄本) |
| 新しく 名義人となる方 |
住民票(本籍地記載入り)又は戸籍の附票 |
| その他 | 遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 (必ずしも期限はありませんが、あまり古いのは好ましくありませんので、新規に取得されることをお勧めします) 不動産の固定資産税評価証明書 |
戸籍、除籍謄本の調査内容によって、さらに追加の書類や権利証などを要する場合がありますので、最終的には司法書士に依頼されることをお勧めします。
とりあえず、相続登記をすることも可能です。
分割協議が当面できない、あるいは話がまとまりそうにない場合、法定相続分に従って、全員の名義を入れることもできます。
まず、電話あるいはご面談にて概要をお聞かせください。(被相続人、相続人、不動産の場所及び数などお聞きします)大まかなお見積もりをご提示させていただきます。
戸籍等書類を取得後、調査し、必要な手続き方針が固まりましたら、最終のご費用をご提示させていただきます。
| A | 司法書士への報酬(物件数及び所在地、相続人のなどを勘案して決定します。 |
|---|---|
| B | 登録免許税(固定資産評価額の0.4%) 但し、インターネットで登記申請をした場合、最大4000円の減税を受けられます。(平成24年4月1日から平成25年3月31日までは最大3000円。その後は未定) 当事務所では原則としてインターネット登記申請をしております。 |
| C | 登記簿謄本、戸籍取得費、交通費などご実費 |
A+B+Cの合計が費用の総額です。
大阪府内の土地1筆(評価額800万円)、建物1棟(評価額200万円)、相続人2人のケース
A(報酬約8万円)+B(登録免許税4万円)+C(実費約5,000円)=約13万円前後
※戸籍や登記簿の記載により手続きが複雑になる場合、報酬は変わります。