不動産の名義を変えたいのですが・・・というお問い合わせがしばしば寄せられます。
不動産の名義を変えるには、名義を変える「原因」が必要です。
この「原因」は「単に変えたいから」「将来何かあったときのために」という理由ではだめで、次に掲げるような理由が必要となります。
名義変更の登記(所有権移転登記)をするには、以上のような原因を証明する書面を法務局に提出する必要があります。この中で、よくある原因が「売買」と「贈与」ですが、以下に述べるように、しっかりとした契約の履行を伴わなければ、のちに、名義を変えたことを後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。
「売買」を原因として所有者を変える登記をするには
不動産の売買には、特に売主には重要な責任が課されますので、信頼できる不動産業者のアドバイス、仲介を受けることをお勧めいたします。
登記をするまでの流れは次のとおりです。
贈与の場合は不動産を譲り受けた者が贈与税をのちほど支払う必要がありますが、贈与税は、最も税率が高い部類の税金です。贈与の登記をした後に、請求が来てビックリするようことがないよう事前に税理士などにご相談されることをお勧めいたします。(贈与税については国税庁をご参照ください)
夫婦間の贈与で以下の要件を満たす場合には贈与税の控除が受けられます。
| 要件 | |
|---|---|
| 婚姻期間 | 20年以上 |
| 贈与する財産 | 居住用不動産または居住用不動産の購入資金 |
| 居住者 | 贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた不動産に居住し、そのまま居住し続ける見込みがあること 詳しい手続きは国税庁のホームページをご参照ください。 |
贈与に関する制度として、他に相続時精算課税制度もあります。
登記するには登録免許税を納めなければなりません。
登記申請の際に、収入印紙を貼って納めます。税率は以下のとおりです。(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
なお、売買する不動産の条件によっては、税の軽減が受けられることがあります。
贈与の場合に贈与税を納めなけらばならないことは既に述べましたが、その他の原因による所有権移転でも、譲渡税(所得税、住民税)、不動産取得税などの税金が掛かる可能性がありますので、詳しくは税理士、税務署などにご相談ください。
土地一筆60㎡(評価額500万円)
建物一棟90㎡(評価額400万円)
の物件を贈与する場合、
あわせて24万円~29万円となります
以上は様々な条件の中の一例ですので、詳しくは当事務所までお問い合せください。