成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分になった方の財産を、
後見人が判断能力を補い、財産を管理し、守るための制度です。
成年後見制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
「おじいちゃん、おばあちゃんが高額商品を契約してしまった・・・」
私たちの日常生活は多くの契約が存在します。
家を買ったり、生命保険に加入するだけでなく、食べ物を買ったり、散髪をするのも契約の一種です。
そのような契約の多くは、対価が発生し、契約した以上は、
約束通り事物をを引渡したり、お金を支払う義務が生じます。
日本は医療技術が進歩し高齢化社会が進む一方、過度なストレス社会でもあります。
このような社会に暮らすうちに、判断能力に衰えが見え、
認知症や精神疾患を患う方が増加しています。
しかし、判断能力に衰えがあったとしても、一旦結んだ契約は守らなければなりません。
知的障害を持つ我が子が、高額な自動車を買ってしまった・・・
お爺ちゃんの入院費を工面するため、お爺ちゃん名義の自宅を売りたいと思っても、
認知症を患っているお爺ちゃんは売買契約できない・・・
このようなときに役立つのが成年後見制度です。
このように将来に備えておくのが、「任意後見制度」です。
将来の財産管理を任せる後見人予定者と予め契約を結んでおき、
判断能力が衰えた時に、家庭裁判所へ申立て、後見を開始します。
このように今すぐ後見を開始したいときに利用するのが「法定後見制度」です。
身内などから家庭裁判所へ申立て、後見人を選任してもらい、後見を開始します。
法定後見には本人の判断能力のレベルに応じて、「補助」、「保佐」、「成年後見」の3タイプがあります。
任意後見制度には、任意後見契約以外にも、次のような契約もあります。
| 類型 | 被補助人 | 被保佐人 | 成年被後見人 |
|---|---|---|---|
| 後見人名称 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 |
| 判断能力 (具体的には、日常生活に関する行為や、重要な財産の処分や管理をできるか?) | 判断能力が不十分 (できるかもしれないが、不安がある) | 判断能力が著しく不十分 (日常の買物はできるが、不動産の売買や賃貸、お金の貸し借りは自分一人ではできない) | 判断能力を欠く (自分一人ではできない) |
| 後見人ができること | 家庭裁判所が決めた特定の行為について同意すること、または代理すること | 民法12条1項で定められた行為について同意すること、及び裁判所が代理権を与えたこと | 法律行為すべてについて代理すること |
| 本人が 単独でできること | 家庭裁判所が決めた特定の行為については補助人の同意または代理を要する。但し、日用品の購入等日常生活に関する行為は単独でできる | 民法12条1項で定められた行為については保佐人の同意を要する。但し、日用品の購入等日常生活に関する行為は単独でできる | 日用品の購入等日常生活に関する行為は単独でできる |
後見人には誰でもなれますが、例外として次のような欠格事由がある方はなれません。
本人のことをよく知り、本人の信頼も厚い身内の方が後見人になられるのがベストです。
但し、たとえば次のようなことがある場合は、職業後見人にお願いするのも一つの方法です。
後見人の仕事は、財産の管理や本人の代理であり、法律行為などの難しい判断を強いられる時があります。そこで、司法書士や弁護士が職業後見人となることがあります。
もしも、身内で後見人になれそうな方がいない場合は、司法書士などにご相談ください。
司法書士は社団法人成年後見センター・リーガルサポートという組織を作り、
成年後見制度を支えていています。
その他、交通費、郵送費、書類取得費など実費は別途請求させていただきます。